退職前後の身の振り方について、ここ数週間検討していて一定の結論が出たので書き留めることに。
まず私の場合は64歳で定年退職になり、希望すれば再雇用が1年だけ保証されています。退職金は64歳の時点で支給されます。基礎年金は大学院修士卒で就職したので24歳まで払っておらず、60歳時点で満額に4年足りない状況です。
12月生まれなので、64歳3か月で退職ということになります。65歳年金開始だと支給開始まで9か月ほど無給期間ができる状況です。
60歳から64歳までは現在より給与が下がりますが、それでも結構な水準での給与になるはずなので、管理職から外れて仕事の負荷も下がるはずなので働き続ける方がよいと考えています。その間に、基礎年金の未納分が満期に達しますのでちょうどいい年数です。問題は64歳でやめるか65歳でやめるか というところ。
失業保険は申請するつもりでいます。1年再雇用を選択すると、退職時は65歳3か月となり、高年齢求職者給付金の受給となり50日分の支給となります。一方で再雇用を選択せず64歳3か月で申請すると90日〜240日分の受給となりますが、私の場合は64歳で定年退職となるので自己都合ではなく会社都合退職扱いになるようなので(この辺は要確認ですが)、最大の240日分支給されるようです。ちょうど年金受給までの期間くらい支給が受けられそうです。また、支給日額も離職前6か月の平均となるため、64歳3か月での退職だと満額の7,623円を受け取れますが、再雇用をしてしまうと給与が激減するため大体5,000円くらいになりそうですので、
64歳3か月 7,623円×240日=1,829,520円
65歳3か月 5,000円×50日=250,000円
と150万円以上差が出ることになります。そして、この1,829,520円は非課税です。つまり、社会保険料の算出に入りません。これが大きい。
64歳3か月退職の場合、64歳3か月から年末までは会社の健康保険に任意加入し、65歳になった年明けから国民健康保険に切り替えます。そうすると、国保の徴収は前年の収入を基礎に計算されるため、退職までの3か月の給与分だけとなります。重要なのは、ここで失業保険分が収入に加算されないことです。そのため、退職年の次の年の国保の徴収は相当低水準となります。同様に、住民税も失業保険分は収入に加算されないためかなり低額に抑えることができます。
ここで再雇用を1年すると健康保険は継続され、半額は会社が負担してくれるため負担は軽くなります。しかも、4月から6月の収入をもとに標準報酬月額が下がるので、保険料はかなり下がります。この効果は64歳3月退職ー任意継続に比べて月5万円弱少なくなります。これが9か月分なので、40万円以上保険料は安くなります。
そして、65歳になった次の年の健康保険料ですが、
64歳3か月退職 年額14万円ほど
65歳3か月退職 1万円×3か月(半額会社負担)+2万円(任意継続)×9か月=21万円
この場合、任意継続せず国保に切り替えても月額はほぼ変わらないようです。
ということで、64歳3か月退職と65歳3か月退職の差は、125万円ほど となりました。実際には再雇用した方がトータルでは収入は多くなりますが、再雇用した場合はその収入に所得税や住民税がかかるので、その分を考えると1年間の再雇用の労働に見合うだけの差があるかといえば微妙な感じです。
以上の計算にはいくつか前提条件があります。
・妻が被扶養者ではない(扶養者になっている場合、健康保険料の負担がより再雇用に有利になります)
・定年退職が64歳である(会社都合退職になる)
・基礎年金の未納期間が4年である
・厚生年金の加入期間が20年以上である
ですので、条件が変わると結果は変わると思われます。私の場合は64歳が定年というのが非常に有利に働いています。
ここまで書いてきて、非常に難しい制度だなあと感じました。これでも完璧かどうか自信がありません。書いている途中にも再雇用期間中の健康保険料について新たな発見がありました。
ああ、疲れた。