災害級の暑さなのに外で働くの? | らりあー日記

災害級の暑さなのに外で働くの?

日本は今、ものすごく暑いと聞きまして、どんだけ暑いんだと天気予報をみてみたら……

 

暑いどころではない気温。もはや熱いという状態なのでは?

 

36,37度という数字だけみると、キャンベラの夏の気温ですが、日本の夏はオーストラリアとは違い、湿度が高いので相当暑く感じるはず。

 

ニュースの見出しに「災害級」とあったのですが、その暑さで外で働いたり、屋外イベントをしたり、しているのだろうかとふと疑問に思いました。

 

オーストラリアには労働者の健康、働く環境を守る法律(Work Health and Safety Act 2011,連邦法)があり、夏が過酷なオーストラリアでは夏の暑さは回避すべきリスクと見なされています。雇用者は労働者を守る努力義務を負います。労働者は労働を中止する権利を持ちます。

 

知人がビルメインテナンスの仕事をしていますが、気温が35度を超えたら仕事をしないといっていたっけ。法律で決められているわけではなく、知人が勤める会社での取り決め、就業規則のようなものだそうです。

 

ほほう。

興味がわいたので、簡単に調べてみました。

 

たとえ気温が高くても労働者の安全対策が講じられていて、健康がまもられるのであれば働いてもいいようです。働けない場合、給料はこれまた就業規則、契約によって補填されるようです。また、雇用主側が労働者の安全健康の確保義務を適切に行わなかったために労働者の健康が害された場合、保障を求めることが出来ます。

 

日本にも同じような法律があるのだろうかと調べたら、ありました。「労働安全衛生法」。たぶんこれでしょう。Work Health and Safety Act をまんま翻訳したような名前だなあ。

 

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(事業者の講ずべき措置等)

第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 

この部分が該当するでしょうか。高温と読んでパっと思いつくのは、高炉とかでしょうが、体温より高い気温も熱中症などの健康障害をもたらす「高温」ですね。法律に明記されている通り、防止策を講じなくてはならないのは事業者です

 

この法律をつくった人は、後々、「高温」に体温より高い気温が含まれることになる思ってもいなかっただろうな。

 

もう本腰いれて、夏の労働環境や野外イベント、学校イベントなどを考えていく時なのでは?