俳優の高畑裕太さんが、8月23日真夜中前橋のホテルで女性が嫌がるのに、乱暴して性交した疑いのため、翌日の朝警察に逮捕されました。

 

悪い人の居る警察の部屋に閉じこめられていましたが、9月9日午後、その部屋から自由にされました。

 

14時20分すぎ、前橋署から出た裕太さんは、大声で「この度は皆さまに多大なるご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございませんでした」と叫びながら、深く頭を下げました。

 

しかし、これで、高畑裕太さんが許されたわけではありません。

 

高畑裕太さんを自由にした、前橋警察署は、「本日14時に釈放(自由にすること)しました。

 

不起訴かどうかはコメントできない」と話したそうです。

 

つまり、今回は、「不起訴処分」「処分保留」で釈放されたということです。

 

検察官は、起訴しないと判断したけれど、捕まった罪の内容は悪い事なので、いつ起訴されるかもしれないということです。

 

そして、現時点では、起訴するか起訴しないかまだ決められないため、処分保留となったそうです。


仮に示談が成立していたとしても、強姦致傷は非親告罪、つまり、被害者以外の人から告訴されることはできるということです。

 

したがって、高畑さんの釈放の理由がなんであれ、今後起訴されるかもしれないということです。