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来年の4月には消費税が増税されるということで
9月30日までに契約しましょうと言われている方も多いかもしれませんが、
契約の前に新税率の適用と経過措置についてしっかりと把握してください。
①原則
請負契約による代金の消費税は、原則として引渡時の税率で計算します。
引渡しが平成26年4月1日以降であれば、8%の税率が適用されます。
②経過措置
平成25年9月30日までに契約をした場合には、引渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
③追加工事によって契約金額が増額したとき
平成25年9月30日までに契約をした場合でも、10月1日以後に工事が追加されたことで当初の契約金額よりも増額してしまった場合には増額分については8%の税率が適用されます。
注意しなくてはならないのが③ですね。
9月の末ころになると、契約だけはしておこうとなる方が多くなると思います。
しかし、実際に契約後の打合せを行うとかなり増額になるなんていうケースも注文建築の場合には多くありますのでご注意ください。
9月30日までに契約しましょうと言われている方も多いかもしれませんが、
契約の前に新税率の適用と経過措置についてしっかりと把握してください。
①原則
請負契約による代金の消費税は、原則として引渡時の税率で計算します。
引渡しが平成26年4月1日以降であれば、8%の税率が適用されます。
②経過措置
平成25年9月30日までに契約をした場合には、引渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。
③追加工事によって契約金額が増額したとき
平成25年9月30日までに契約をした場合でも、10月1日以後に工事が追加されたことで当初の契約金額よりも増額してしまった場合には増額分については8%の税率が適用されます。
注意しなくてはならないのが③ですね。
9月の末ころになると、契約だけはしておこうとなる方が多くなると思います。
しかし、実際に契約後の打合せを行うとかなり増額になるなんていうケースも注文建築の場合には多くありますのでご注意ください。





