記録の意味を込めて。
まだ、受けていない方、絶対にみないでくださいね。
では、実力テスト1回目。労基と労災で。
わからない部分や迷った部分を書いているだけですので。
・使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は(A)を予定する契約をしてはならない
A:損害賠償額
・使用者は、(A)貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない
A:労働契約に付随して
・就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が(A)を超え、総額が一賃金支払期における
(B)を超えてはならない
A:平均賃金の1日分の半額 B:賃金の総額の半額
・時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、
通勤手当、(A)、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、(B)を
超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。
A:別居手当 B:1箇月
・(省略)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び(A)の
支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、
都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督所長が行う
A:特別支給金
・遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が(A)以上明らかでない場合に
は、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者が
ないときは次順位者の申請によって、その(B)、支給を停止する。
A:1年 B:所在が明らかでない間
・一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合、変形期間における所定労働時間
の合計を、次の式によって計算される時間の範囲内とすつこが必要である。
その事業場の週法定労働時間X変形期間の労働日数÷7
→× ・変形期間の労働日数→暦日数
・常時10人の労働者を使用する使用者は、就業規則に準ずる文書等に定める
ことによって、1箇月単位の変形時間単位を採用することはできない。
→○ ・10人以上やは就業規則の作成義務あり。
・休業特別支給金の額がは。1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額
とされている
→× ・算定基礎→休業給付基礎日額