2010-12-10 06:07:17

労働民主主義法案・その1(再拡大版)

テーマ:ブログ
①使用者が労働者を雇用する場合、使用者は労働者を、自己の利益追求のための手段として見下すのではなく、物的幸福を共同で追求していくパートナーとして尊重しなければならない。
②株式会社で働く労働者は、勤続年数が三年を越えた場合、その株式会社の社員株主になる権利を有する。(派遣労働者の場合は、派遣元と派遣先の双方においてその権利を有する。)その権利の行使があった場合、行使された会社はこれを拒否できない。
③創業者の次に株式会社の代表の地位を引き継ぐ者、またはそれ以降の者は、その就任のとき、全ての社員株主による信任投票において、過半数の賛同を得なければならない。
④社員株主からの請求があった場合、会社はその決算書と、代表取締役を含む役員の給与明細を公開しなければならない。
⑤社員株主は、自分の勤務する会社が脱税していないかどうかを監視する義務を負う。
⑥使用者が労働者の賃金を減額する場合は、それに応じて、使用者自身の報酬も減額しなければならない。また、使用者自身の報酬を増額する場合は、労働者の賃金も増額しなければならない。
⑦使用者が労働者を解雇しようとする意図が感じられる場合、その労働者がその使用者の業務命令を拒否することによってその解雇を防止できると判断されるなら、その業務命令の拒否を奨励する。(解雇防止権の創設)
⑧派遣先において派遣労働者の契約を打ち切る場合は、派遣労働者を含む社員株主の10分の9以上の賛同を得なければならない。
⑨契約を打ち切られた派遣労働者は、その後も派遣先の株主であり続けることができる。
⑩使用者が労働者を雇用するときに明示した労働条件を、その後の雇用期間の途中で使用者が守らなくなった場合(例えば、減給やサービス残業の増加、及び解雇も含む)、従来の労働条件を守る意思と能力があると期待される、新たな使用者を選出する選挙を実施することができる。その選挙への立候補権と投票権は、すべての労働者が有する。新たな使用者が選出されたとき、その業務の引き継ぎを終えた段階で従来の使用者は退任し、労働者として再雇用されることとする。
⑪事業主は、その事業体における業務のうち、相対的に労働条件の良くない(例えば長時間労働など)業務を下請業者に外注してはならない。本来その事業体に属する業務は、原則として、その事業体に直接雇用される労働者同士で分担し合わなければならない。
⑫⑪の状態が定着するまでの経過措置として、以下の法令を定める。下請業者など中小企業における労働者の最低賃金を増額する目的である場合に限って、同業者間の価格カルテルの締結を公認する。その価格カルテルによる企業収益の向上に応じて、使用者は労働者の賃金を増額しなければならない。
①使用者が労働者を雇用する場合、使用者は労働者を、自己の利益追求のための手段として見下すのではなく、物的幸福を共同で追求していくパートナーとして尊重しなければならない。
②株式会社で働く労働者は、勤続年数が三年を越えた場合、その株式会社の社員株主になる権利を有する。(派遣労働者の場合は、派遣元と派遣先の双方においてその権利を有する。)その権利の行使があった場合、行使された会社はこれを拒否できない。
③創業者の次に株式会社の代表の地位を引き継ぐ者、またはそれ以降の者は、その就任のとき、全ての社員株主による信任投票において、過半数の賛同を得なければならない。
④社員株主からの請求があった場合、会社はその決算書と、代表取締役を含む役員の給与明細を公開しなければならない。
⑤社員株主は、自分の勤務する会社が脱税していないかどうかを監視する義務を負う。
⑥使用者が労働者の賃金を減額する場合は、それに応じて、使用者自身の報酬も減額しなければならない。また、使用者自身の報酬を増額する場合は、労働者の賃金も増額しなければならない。
⑦使用者が労働者を解雇しようとする意図が感じられる場合、その労働者がその使用者の業務命令を拒否することによってその解雇を防止できると判断されるなら、その業務命令の拒否を奨励する。(解雇防止権の創設)
⑧派遣先において派遣労働者の契約を打ち切る場合は、派遣労働者を含む社員株主の10分の9以上の賛同を得なければならない。
⑨契約を打ち切られた派遣労働者は、その後も派遣先の株主であり続けることができる。
⑩使用者が労働者を雇用するときに明示した労働条件を、その後の雇用期間の途中で使用者が守らなくなった場合(例えば、減給やサービス残業の増加、及び解雇も含む)、従来の労働条件を守る意思と能力があると期待される、新たな使用者を選出する選挙を実施することができる。その選挙への立候補権と投票権は、すべての労働者が有する。新たな使用者が選出されたとき、その業務の引き継ぎを終えた段階で従来の使用者は退任し、労働者として再雇用されることとする。
⑪事業主は、その事業体における業務のうち、相対的に労働条件の良くない(例えば長時間労働など)業務を下請業者に外注してはならない。本来その事業体に属する業務は、原則として、その事業体に直接雇用される労働者同士で分担し合わなければならない。
⑫⑪の状態が定着するまでの経過措置として、以下の法令を定める。下請業者など中小企業における労働者の最低賃金を増額する目的である場合に限って、同業者間の価格カルテルの締結を公認する。その価格カルテルによる企業収益の向上に応じて、使用者は労働者の賃金を増額しなければならない。
①使用者が労働者を雇用する場合、使用者は労働者を、自己の利益追求のための手段として見下すのではなく、物的幸福を共同で追求していくパートナーとして尊重しなければならない。
②株式会社で働く労働者は、勤続年数が三年を越えた場合、その株式会社の社員株主になる権利を有する。(派遣労働者の場合は、派遣元と派遣先の双方においてその権利を有する。)その権利の行使があった場合、行使された会社はこれを拒否できない。
③創業者の次に株式会社の代表の地位を引き継ぐ者、またはそれ以降の者は、その就任のとき、全ての社員株主による信任投票において、過半数の賛同を得なければならない。
④社員株主からの請求があった場合、会社はその決算書と、代表取締役を含む役員の給与明細を公開しなければならない。
⑤社員株主は、自分の勤務する会社が脱税していないかどうかを監視する義務を負う。
⑥使用者が労働者の賃金を減額する場合は、それに応じて、使用者自身の報酬も減額しなければならない。また、使用者自身の報酬を増額する場合は、労働者の賃金も増額しなければならない。
⑦使用者が労働者を解雇しようとする意図が感じられる場合、その労働者がその使用者の業務命令を拒否することによってその解雇を防止できると判断されるなら、その業務命令の拒否を奨励する。(解雇防止権の創設)
⑧派遣先において派遣労働者の契約を打ち切る場合は、派遣労働者を含む社員株主の10分の9以上の賛同を得なければならない。
⑨契約を打ち切られた派遣労働者は、その後も派遣先の株主であり続けることができる。
⑩使用者が労働者を雇用するときに明示した労働条件を、その後の雇用期間の途中で使用者が守らなくなった場合(例えば、減給やサービス残業の増加、及び解雇も含む)、従来の労働条件を守る意思と能力があると期待される、新たな使用者を選出する選挙を実施することができる。その選挙への立候補権と投票権は、すべての労働者が有する。新たな使用者が選出されたとき、その業務の引き継ぎを終えた段階で従来の使用者は退任し、労働者として再雇用されることとする。
⑪事業主は、その事業体における業務のうち、相対的に労働条件の良くない(例えば長時間労働など)業務を下請業者に外注してはならない。本来その事業体に属する業務は、原則として、その事業体に直接雇用される労働者同士で分担し合わなければならない。
⑫⑪の状態が定着するまでの経過措置として、以下の法令を定める。下請業者など中小企業における労働者の最低賃金を増額する目的である場合に限って、同業者間の価格カルテルの締結を公認する。その価格カルテルによる企業収益の向上に応じて、使用者は労働者の賃金を増額しなければならない。