後半は株取引以外の、あまり興味の持てない話が続いているこの税金ハンドブックも、そろそろ終わりが近付いてきました。
最終章の一つ前の今回は、転換取引 (Conversion Transactions) についてのようです。

 

(その17:債券類・短期債券 / その19:支払利息


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税と投資~個人投資家へのガイド~
(http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/taxes-and-investing.pdf)


p. 36 転換取引


内国歳入法は、さもなくばキャピタルゲイン(短期または長期)としてみなされていたであろう、『転換取引』から生じる一定の金額を、通常所得として再考慮している。転換取引では、投資家は経済的立場において、貸し手にある ― その投資家は、実質的に利息の性質を持って、かつ貸し手に特有のリスク以外に重大なリスクを負わない取引からの収益を期待していることになる。転換取引とは、実質的に全ての収益が、その取引における純投資の時間的価値に帰属し、また、その投資家が、(1) 資産を購入し、同時に、将来的により高い価格で同じまたは実質的に同一の資産売却に合意した; (2) 積極的に取引される資産の『税金ストラドル』を行った(17ページ(米国投資の税金に親しんでおこう・その8: 相殺ポジション・税金ストラドルルール)参照); または、(3) キャピタルゲインを生み出すために販売または売却された取引にエントリーした、ことが当たる。財務省は、他の取引を、これらのルールの対象となる転換取引とみなすよう記述する規制を発行する権限を有している。


一般的に、通常所得として再考慮される利益の金額は、適切な適用連邦金利の120%を、投資家の転換取引での純投資額に適用することによって決定される金額を超えることはない。


特定の取引にこの規定を適用するかどうかはしばしば不明であるが(公式の財務省ガイドラインの発行待ち)、この項の法制の歴史からは、以下が示唆されている:


・株式を購入し、オプションの保有者がオプションを行使することが実質的に確実でない場合に(例えば、株を購入し、その株のアウトオブザマネーコールの売りポジションを保有する)オプションを売却することは、転換取引ではない。


・転換取引における投資家の純投資額は、全体的な転換取引の一部として投資家があるポジションにエントリーして受け取った金額 ― 例えば、オプションの売却で受領したオプション売却代金(プレミアム)を、投資額の合計額から差し引いた額 である。


・転換取引における投資家の純投資額を決定する際、その投資家の資金源は、一般的に考慮されることはない。つまり、1000ドルで株式を購入したが900ドルを借りていた場合でも、純投資額は依然として1000ドルとなる。


・納税者が将来(例えば、先物契約を通じて)支払うことが約束されている金額は、通常、その金額が実際に取引に入り、他の方法に投資することができなくなる時まで、投資として扱われることはない。 証拠金の『預け入れ』は投資としてみなされない。


例:
2014年1月6日、2014年3月1日に1万ドルで一定量の金(ゴールド)を購入することを約束する先物買い契約を締結。また2014年1月6日に、2014年4月1日に同じ量の金を1万60ドルで売却する、先物売り契約も締結。必要な証拠金は支払っている。2014年2月3日、両契約を、20ドルの純利益で終結した。
→その20ドルを、利息相当収益とみなされ得る取引に投資していないため、その20ドルは一切再考慮の対象にはならない。


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…ハッキリ言って何が言いたいのかよく分からず、特に何が言いたいのかよく分かりたくなりたくもないというお決まりのパターンでした。
ひょっとしたら重要なルールなのかもしれませんが、税金どうこうのために実際の取引に影響を与える行為はしたくないタイプなので、実際自分の取引でこの話が出てきたりしない限り、全く気にしない方向で行こうと思います。


次回が本文最終章で、その後付録が続くようです。一応、付録も見ておこうと思っています。