ハッキリ言ってどうでもいいにも程がある、Biozoom公正基金の被害者への返金案件の重要文書を読んでおくシリーズ、先週までの最終判決編に続き、ついに残す所1ファイルのみになりました。

 

時系列的には、一連の文書の内、この命令が一番最初に裁判所から下されたものになるようです。

 


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予備差し止め、資産凍結、およびその他の救済を与える規定および命令
(http://www.biozoomfairfund.com/media/645270/svl_stip.pdf)


本訴訟は去る2013年7月3日に本裁判所に届け出られたものであり、一時的な拘束命令および資産凍結、並びに予備差し止め命令が下されない原因を示す訴訟理由への申立てに基づいて、本裁判所は、SECの訴状、申立て、それを支持する法的覚書き、並びに原告による申立てを支持するために提出された証拠および申告を考慮し、並びに原告および法定代理人による全ての被告が出頭し、いかなる不正行為も認めることなしに本命令の施行に同意してきたことから、本裁判所は、以下のように判断する:


1.  2013年7月3日、本裁判所は、他の救済措置の中で、Biozoom, Inc.(以下『Biozoom』)の株式もしくはその売却に由来する収益の処分、売却、譲渡、抵当、債務、割当、隠蔽もしくはその他の処分を禁じる命令; 被告の資金または資産を保有する口座を凍結させる命令; 並びにBiozoomに関連する文書、Biozoom株の売却もしくは譲渡、またはBiozoom株が取引された口座もしくはその売却に由来する売上から得られた収益、およびこれらに関するすべての通信の保管を命じる命令を下した。2013年7月3日に下されたこの命令により、2013年7月17日午前11時に本件に関する公判も始められた。


2.  被告による、SECが提出した訴状の主張が真実であるか正確であるかの承認は存在しない。


3.  被告は、この命令の施行に同意し、規定した。この命令とは、本訴訟の最終的な判決を待つ間、または本裁判所からのさらなる命令が出るまで、以下に定める資産凍結およびその他の救済を継続するものである。


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最後の最後に、FAXをスキャンしただけのクソ画質な非常に読みづらいファイルで、中身も例によってどうでもいい内容でした。


どう考えても全く今さら読んでおく意味はなさそうですが、せっかくなので次回以降また続きを読んでおこうと思います。