個人的にイマイチ興味も湧かない債券類の税金について、割引発行 (OID) に続き市場割引 (Market Discount) の段落です。

 

(その15:債券類・OID / その17:債券類・短期債券
 

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税と投資~個人投資家へのガイド~
(http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/taxes-and-investing.pdf)


市場割引


債券は、OIDルールに加えて、市場割引ルールの対象となる。市場割引ルールは、割引価格で発行されたものとは対照的に、流通市場において割引価格で取得された債券に適用される。OIDで発行された債券を除き、満期時の債券の償還価格が債券の取得直後の取得原価を上回る超過分が、いくらかでも存在すれば、それが市場割引に当たる。


OIDの場合と同様に、未払いの市場割引は一般的に、通常所得として扱われる。しかし、OIDとは異なり、未払い市場割引は、必ずしも利息として扱われるわけではない。例えば、非課税債券の市場割引は、課税対象通常所得として扱われ、非課税の利息としては扱われない。また、OIDとは異なり、未払いの市場割引は、納税者が債券を処分するまで(投資家が現在の取得ベース上でそれを所得に含めることを選定しない限り)課税されることはない。課税対象となる市場割引額は、納税者が債券を保有していた期間に発生した金額である。通常所得として処理される未払いの市場割引の金額は、売却時に計上された利益額(存在する場合)で上限に達する。市場割引が、満期時の償還価格の1%に、満期までの満了日数を乗じたもの(納税者が債券を取得した後)の4分の1未満である場合、市場割引は0として扱われる。


市場割引は、均等な日掛けで発生するものとして扱われる; しかし、債券毎の取得ベースに基づいた納税者の選定においては、経済的発生主義に基づいて計算され得る。


例:
2014年7月2日、2018年7月1日満了の、額面価額10万ドルのXYZ 6%債券を、9万6000ドルで取得。この債券は、2012年1月1日に、額面価額で発行された。2016年7月1日に、この債券を9万9000ドルで売却。
→売却年度の税制上の影響は(この投資家が、選定を行わなかったと仮定し、購入および売却された未払い利息の影響を除外した場合)、以下の通りとなる:

 

計上利益(9万9000ドル - 9万6000ドル)  
 
3000ドル
 
通常所得として扱われる利益
(4000ドルの市場割引 x 729/1460)

※2年/4年の日割り計算ですね
 
1997ドル
 
長期キャピタルゲイン 1003ドル

 

市場割引およびOID規定は、1つの債券に同時に適用され得る。当初OIDで発行された債券が、発行日以降に、発行額と発生OIDの金額とを足し合わせた金額を下回る価格で購入された場合には、市場割引ルールがかかることになる。


例:
XYZ社・額面価額1000ドル・2017年9月1日満了の6%債券が2013年9月1日に、960ドルで発行された。2014年9月1日、額面価額10万ドル分のこの債券を、9万5913ドルで取得。発行日以降にこの債券に発生したOIDの金額は813ドルである。したがって、購入価格は、発行価格+発生OIDを足した額(9万6813ドル)よりも少ないため、この投資家は900ドル(9万6813ドル-9万5913ドル)の市場割引を有する。この債券の残りのOIDは3187ドル(10万ドル-9万6813ドル)であり、これは、債券が保有されている間中(経済的発生主義を使用)投資家の課税所得に含められることになり、債券の取得ベースを増やすことになる。この債券が満期まで保有される場合、この投資家は、元本10万ドルの支払いを受領した時点で、通常の受取利息として、課税所得に市場割引の900ドルを含めることとなる。


例:
上記の例で、その債券が代わりにZ州によって発行されたと仮定しよう。残りのOIDである3187ドルは非課税利息であり、それが生ずるにつれ、投資家の債券取得ベースを高めることになる。上記の例のように、債券が満期まで保有される場合、この投資家は、その時点での通常所得として、課税所得に市場割引の900ドルを含めることとなる。


市場割引を伴う債券を購入または保有するために負った債務から、現時点で控除することができる支払利息の額には限りがある。納税者は、課税年度中に保有されている期間にわたって債券にかかる未払い市場割引額を超える範囲でのみ、『正味直接支払利息』を控除することが可能である。


いかなる市場割引債券についても、正味直接支払利息とは、当該債券から課税年度の総所得に含められ得る、全ての受取利息(OIDを含む)を超過した分の、納税者が負う支払利息の金額のことである。不算入支払利息は、債券を処分した年度に控除可能となる。投資家は、債券の正味受取利息(支払利息を超えた分)が存在する年度に、債券ごとに繰延支払利息を控除することを選定可能である。


各課税年度中に、現時点での市場割引を所得に含めることを選定することで、支払利息控除の制限を回避することが可能である。この選定は、もしなされた場合、選定が適用される最初の課税年度中またはその後に、その投資家によって取得された全ての市場割引債券に適用される。


債務融資で調達されたOID債券に関する支払利息控除を認めないような同様の規定は存在しない。しかし、OID債券を保有するために発生した負債の支払利息は、投資支払利息制限ルールの対象となる(38ページ参照)。投資支払利息の制限はまた、上記の不算入ルールの適用後に、債務融資により調達された市場割引債券にかかる支払利息にも適用される。


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これは……ハッキリ言って、ワケワカメ!正直、債券は一度も触れたことがなく全く不慣れなこともあり、正しく説明の内容を汲み取れているのか甚だ疑問を感じる点もあるのですが、いつか債券取引に親しむことがあったら、その時に読み直してみておかしな点があればその時に随時修正していく、という先延ばしスタイルにさせていただこうと思います。なお、その『その時』は恐らく永久に来ないのではないかと思われます。


しかし、この債券類の税金の章はまだ続くようです。一応、ただ言葉を変換しているだけで自分なりの解釈を挟んだりはしていないので、そうそう間違った内容にはなっていないと思いますが、正しく説明できているかの保証はないので、気になる点があればご自身でしっかりと調査されることをオススメします(…というのは今回次回に限らず、いつもそうではあるのですが)。