3回に分けて読んでいた最終判決に関する文書、先週の続きでラストです。


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差し止めおよびその他救済を命じる最終懈怠判決および命令
(http://www.biozoomfairfund.com/media/645273/default_final_judgment.pdf)


V.


予備差し止め命令、資産凍結、並びに上記セクションIIIで言及された、かつ以前、2013年7月17日に執行された救済規定(『資産凍結命令』)に列挙されていた口座に保有されている分を含む、被告の資産を凍結する資産凍結命令を与える規定および命令に付け加え、本裁判所は、かかる資産が、SECの訴状で主張されている違法な収益であると判断する。したがって、欠席被告に対する本裁判所の個人管轄権に基づき、欠席被告は、本判決によって、懈怠判決が執行されてから30日後までに、SEC(要求に応じて、詳細なACH送金/Fedwireの手順を提供するものとする)に対し、言及された資産を返還すること、および、かかる資産が不正利益返還のみを果たすために用いられるものであるという理解の下、本最終判決に応じる形で、SECがかかる資産の移管を有効にするために要求し得るような承諾書、申立書、またはその他法的文書を施行することに対し、命令を下される。


VI.


SECは、本最終判決の上記セクションIII、IV、Vに従って受領した資金を利付口座に預託し、その資金は、その利息およびその後得られる収入(総称して『基金』)とともに、本裁判所からの更なる命令まで、その利付口座に保有されるものとする。


SECは、本裁判所の承認を条件に、本基金を分配するプランを申請により提案することが可能である。そのようなプランは、2002年のサーベンス・オクスリー法第308(a)項の公正基金規定に則って、基金の分配を規定し得る。公正基金の分配が行われるかどうかにかかわらず、本判決に応じて民事制裁金として支払い命令が下される金額は、あらゆる税務目的を含む全ての目的のために政府に支払われる罰則金として扱われるものとする。民事罰の抑止効果を維持するために、被告は、本訴訟における不正利益返還の支払いに基づいた、関連する投資家への法的措置における補償的損害賠償金の相殺または低減を受けて、その者らが本訴訟において民事制裁金を支払った額の一部によって補償的損害賠償金の相殺または低減をする(『制裁金減却』)資格があると主張したり、またはそれによってさらに恩恵を受けたりしてはならない。関連する投資家の法的措置において本裁判所がそのような制裁金減却を認める場合、被告人は、制裁金減却を認める最終命令の執行から30日以内に、本訴訟におけるSECの弁護人に通知し、SECが指示する通り、米国財務省または公正基金に減却制裁金額を支払うものとする。かかる支払いは、追加の民事制裁金とはみなされず、本判決において課せられた民事制裁金の額を変更するものとはみなされないものとする。この段落において、『関連する投資家の法的措置』とは、本訴訟において訴状で主張されているのと実質的に同一の事実に基づいて、1人以上の投資家またはその代理によって、本訴訟における被告に対してもたらされる私的損害賠償行為を意味する。被告らは、合衆国法典第28編第1961条に従った延滞額について、判決後の利息を支払うものとする。


VII.


本最終判決の条件を実施する目的で、本裁判所が本案件に関して管轄権を保持することを、改めて命令し、裁定し、判決を下す


VIII.


規則54(b) 認定


遅延の正当な事由がない限り、連邦民事訴訟規則の規則54(b)に従い、本事務官は、更なる通知なしに、直ちにこの最終判決を執行するように命令される。


2015年1月9日付け


(Naomi判事の署名)
NAOMI REICE BUCHWALD
米国地方裁判所判事


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最後まで全くどうでもいい話でした。


関連文書も残す所1つ、今回の文書中でも触れられていた資産凍結命令のみとなりました。こちらの方がこの最終判決よりも古い文書だったので、こちらから読んでおいたほうが良かった気もしますが(と思ったんですが、そもそも最初から、新しい文書から順に読んでいたのでした)、どの道全く読む価値のない無意味な内容な気はするものの、せっかくなので最後に次回からその命令文書を読んでおこうと思います。