不動産を安く買うための検証ブログ第18弾です。
(1)破産した債務者さんの自宅を(2)任意売却で買い、(3)そのまま債務者さんに賃貸し、(4)将来的には債務者さんの親族に買い戻してもらうというパターンの不動産投資に関して、今回は、(3)そのまま債務者さんに賃貸するメリットを書きたいと思います。
やはり、何と言いましても、明け渡しに手間取ることはないですし、リフォームして、入居者を募集する煩わしさがありませんし、空室のリスクがないという、理想的な賃貸経営が可能になります。
確かに、家賃滞納のリスクはありますが、そのために(1)の要件を加えていますし、家賃保証会社を入れるというのも有効だと思います。
私も、以前は、競売とか任意売却で、老朽化してあまり高値が見込めないような物件を、200万円とか300万円などで破格に安く買って、債務者さんにそのまま住んでいただいて、家賃収入を得ようと考えたこともあります。
こうすることで、少ない元手で、高利回りの物件がいくつも持てます。また、私も家賃収入が入り、債務者さんも住むべき家を守ることができ、双方にメリットが多いプランだと思っています。
ただ、私の場合、未だ不動産投資は道半ばです。これから、もっと新しいことにチャレンジして、不動産投資の道を極めたいと思っていますので、ひとつのことに資金を使い切る勇気がありません。
ですので、このプランは、私が引退間近になって、新たなビジネスを考えないようになれば、ぜひ実現したいと思っていることでもあります。
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