次に憲法の統治を解きました。
統治はわりとシンプルだったかなあと思います。
まず、わが国の違憲審査は付随的審査制であることを述べました。その根拠は、81条が「第6章 司法」に定められていること、抽象的違憲審査制を予定した手続き、効力等の規定が憲法上存在しないことです。
そして、付随的審査制はその事件の範囲で合憲判断がなされます。
わが国では、国会が立法を行います(41条)。41条の趣旨は、法律制定権を国会に独占させ、もって人権保障を図ることです。ここにいう「唯一」とは、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則をいいます。後者は、国会以外の機関が立法に関わらないことを意味します。
とすると、裁判所が法令を違憲と判断した場合、国会はその法律を速やかに改廃しなければなりません。国会が改廃するまでは当該事件に限って適用が排除されるだけですが、内閣はその執行を控え、検察はその法律に基づく起訴を行わないなどの措置をとることが憲法上期待されています。
以上を踏まえて本問を見てみると、(1)は、裁判所が無効を宣言するだけであって、法律としての効力は有しないため、国会が改廃することが可能であり、41条には反しないと考えられます。
(2)は主文が判決としての効力を有するため、実質的に裁判所が立法を行うことになります。
よって、41条に反すると言えます。
統治は以上です。
憲法人権
これを見たときは一度問題用紙を閉じました(笑)三段階審査で解けない問題が来るとは思ってなかったです。。
でもなんとか頭の奥底から知識を引っ張り出してきました。
まず、問題を読んで憲法の何条が問題になるか考えました。
思いついたのは、Xの思想・良心の自由(19条)、表現の自由(21条1項)、結社の自由(21条1項)です。
しかし、本問で弁護士会は私人団体なので直接憲法の適用対象とはなりません。そこでまずそれを指摘した上で三菱樹脂事件の間接適用を述べた部分を参考にしました。この判決は間接適用されることよりも直接適用できないことに注目すべきであると習った気がしたので、答案でも直接適用できないことを中心に書きました。そして、間接適用される場合には私法の一般条項を適用すべきであると書きました。
さらに今回は団体vs私人なので税理士会事件を参考に、団体の行為が目的の範囲内にあるかどうか、公序良俗違反(民法90条)とならないかを検討しました。
わたしの場合は問題を前段と後段に分けて書きました。
前段について。本問の弁護士会の目的は問題にないので自分で勝手に作りました(笑)たしか弁護士の円滑な職務遂行と人権擁護と書いた気がします。。
弁護士会は強制加入団体であることを強調して、判例と同様に目的の範囲外であるとしました。ただ、人権擁護の範囲と言われれば微妙ですよね。。わたしは弁護士会が強制加入であるのにその会費から自分の考えとは違うビラ等を作成することはやりすぎではないかということを書きました。
後段について。ここでは弁護士会の特別会費徴収の目的が書いてあるのでこれを目的にしました。そして、過疎地域対策は正当な理由であって、金額もそこまで高いものではないとの理由から目的の範囲内であるとしました。実際の弁護士会の相場もわからなかったのでこれが限界でした。。
公法系は以上です。