東大での「成年後見人」研修も4回目が終了し、昨日は坂戸市の
介護施設での実習だった。

後見人は判断能力のなくなった人の代理行為を行う責任の重い行為です。

判断能力が無くなるとは、脳に障害をきたした方々のサポートになる。
認知症、精神障がい、知的障がい、発達障がい、高次機能障がいの
人達のサポートだ。

対話がままならない中での意思疎通、希望などを察知することはとても
困難な事を実感した。

裁判所で後見申請をすると、その人の人としての権利は大きく規制され
る。
代理権、取消権、追認権、財産管理権は後見人に移り、申請者はかなりの
部分で自由裁量権がなくなる。

実習の合間にマジックショーをやって欲しいと頼まれ披露させて
頂いた。
実習の恩返しが少しはできたのではないかと思う。