行政書士受験生の皆さん条文をしっかり読んでいますか?ここで言う、しっかりとは条文を満遍なく読むということではありません。例えば、憲法7条です。ここには、天皇の国事行為が列挙されていますが、漫然と読んでいるだけでは見落としがちなポイントがいくつもあります。その一つが、国務大臣の罷免についても天皇は認証することです。何故なら、任免について認証するとあるからです。憲法で失点を重ねると、民法、行政法で取り返さなくてはならなくなります。合格者は、憲法は得点します。頑張って下さい。また、書きます。
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