生活していると税金は絶対にかかってくるもの。
毎月、お給料から所得税が引かれているのですが、この他にも色々あるな、と
相続税のことから改めて認識。
どんな税金があるかというと・・・
【夫からの相続】
配偶者が亡くなって遺産を相続した場合、次の金額のどちらか多い金額までは
相続税はかかりません。
①1億6000万円
②正味の遺産額に配偶者の法定相続分を掛けた金額(子供がいる場合は2分の1)
つまり10億円を相続したら、5億円までは税金がかからないってことですね。
この配偶者控除を受ける場合は、税務署への手続きが必要になります。
【家の名義をだんなから妻へ変更する場合など】
夫婦間で家や家の購入資金の贈与があった時は、贈与税の申告をすれば
基礎控除110万円の他に最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。
これには次の要件が必要
①夫婦の婚姻期間が20年以上あること
②贈与財産が国内にある土地や家であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その土地や家に住んで、その後も
引き続いて住むこと
【パート収入がある場合】
パート収入は給与所得になります。
103万円以下だと所得税はかかりませんし、配偶者控除を受けることもできます。
また、103万円超~141万円未満の場合、配偶者特別控除を最高38万円まで受けることができます。
これは、配偶者のパート収入の額で決まっています。
住民税については、非課税限度額が35万円なので、パート収入が100万円以下で他に収入が
無い場合は住民税はかかりません。
【内職の収入がある場合】
内職の収入は、収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得または雑所得になります。
ただし、次の両方に当てはまる場合、所得税はかかりません。(他に収入が無い場合)
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の方に対して継続して労務の提供をする方
②事業所得および雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方
パートと同様、年収が103万円以下で他に所得がない場合、所得税はかかりませんし、
配偶者控除などもパートと同じです。
相続税のことからパートの所得税の話になりましたが、
主婦にとっては大切なこと(*^-^*)
で、今度、主人の父親の家の名義を主人に変更することになったんだけど、
これって税金はどうなるのかしらん?と相談中。
同居してお世話をすることになったのですが、お父さんに万が一のことがあった場合、
主人の兄弟も相続権があるわけで、そうなると友達のところのようにモメモメに
ならないかと心配。
で、死亡保険の名義を兄弟にしてそちらにも遺産があるようにしてもらいました。
本当に大変。
こんなこともFPが相談にのってくれるのですね。
私は友達がファイナンシャルプランナーをしていたので、
彼に色々と教えてもらったけど、そういった友達がいなくても大丈夫みたいですよ。
こんなのもあるんだって。
無料でFPに相談
色々とあるんだね。
