実際に平田氏が時効が成立しているか否かを調べました。
・1995年2月の仮谷清志さん監禁致死容疑の時効について
現在は20年の時効になっているが、事件当時は7年となり、
時効は2002年に成立しているかと思いきや、
「共犯者が起訴されてから裁判が確定するまでは時効が進行しない」
ということになっており、
2011年12月31日の出頭時では時効は成立していないので
罪として判定され逮捕された。
・1995年3月に起きた警察庁長官狙撃事件の時効について
この事件に関して、犯人が不明であり、誰も起訴されていないので
2010年3月に時効が成立している。
大晦日に出頭したのはこちらの時効が成立しているので
「これで誤った逮捕をされる恐れがなくなった」
と安心して出頭したようだ。
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・結論
警察庁長官狙撃事件は時効が成立しているが、
監禁致死容疑は時効が成立していない。
罪がないと思って出頭した平田容疑者は
逮捕されるという哀れな結果となった。