PanaHome 税理士前田興二 平成23年度税制改正研修会【キャプテンだだお】

キャプテンだだお
現在27位ぐらい(涙)
久々のブログの更新です。
ブログを当番なのになかなか更新しないので
鯨しゃんにキ
ャプテンを降ろされそうな・・・・。
今夜の超税理士倶楽部のお相手は
あなたと同じ歩幅で歩む税理士でありたい
キャプテンだだおです!
さて、毎日のように税制改正の改正動向が報道されていま
すね。
そんなこともあり、先日
PanaHome 税理士前田興二 平成23年度税制改正研修会
と銘打ちまして!
税制改正の動向をPanaHome様主催の研修会でPanaHome様の
協力企業の経営者様向けにお話しさせて頂きました。
ご参加いただいた皆様有難うございました![]()
研修会の模様はこんな感じ。
また、1月にも大学の方で学部生さんに特別講演と
不動産投資家向けにこちらも税制改正
についてお話しさせ
て頂きます。
改正前後は、セミナーラッシュですね。はい。
ありがたいことです。![]()
さて、今日も日経の一面に給与所得控除に関する大きな
改正案が報道されていましたね。
概要は、下記の通りですが、朝刊を見てすぐに
「バカかっ!」と突っ込んでしまいました。
~給与所得控除、年収1500万円で所得制限~
政府税制調査会は10日、サラリーマンの収入の一部を必
要経費と見なして課税対象から差し引く「給与所得控除」に
ついて、年収1500万円を上限に所得制限を設ける方針を
固めた。
同控除は年収が増えるほど控除額が拡大する仕組み。
財政事情が悪化する中、高所得者に対する税負担を強め
ることにした。
1500万円の上限額は中小企業の平均給与の3倍程度を
参考に算出。所得制限を設けることで、これまで“青天井”
だった控除額は最大245万円で頭打ちになる。サラリーマ
ン全体の1.2%に当たる約50万人が影響を受ける見込み
だ。税調はこれまで、所得制限の上限額について1200万
円、1500万円、1800万円の3案を提示していた。
このほか企業役員や幹部公務員の給与所得控除は一般
社員と異なる制度を導入。年収2千万円を超えると段階的
に控除額が減り、4千万円超で一般社員の半分になるよう
にする。
産経新聞より 12月10日(金)
読んでいるだけで、欠陥税制になりそうです。
年収1500
万円を上限に所得制限は、まあ、給与所得控除(自営業の
人のように経費を引けないサラリーマンの概算経費)自体が
簡便的な考えの制度ですので上限を設けるのは簡便的制度
の補完としては理解できます。
ただ、給与でも役員さんの報酬と一般社員の給与に差をつけ
て、役員さんの場合は控除が高収入になれば減っていく・・・・
って案なのだが。。。
確かに、ここまで年収が高い人は、税金が高くなるからと言っ
て働かなくなるか?と言えばそんなことはない。代替効果とい
ったりするがそんな行動はとらない。
ただ、財も情報も保有しているこの層が、海外に行かず日本
にのほほ~んといるのだろうか?
法人税を下げるべきという今の改正動向の流れは、過去10
年間で10%も法人税率を下げた先進諸国との間での差を埋
め、日本からの本社や生産拠点の流出を防ぎ、海外企業を
誘致するためではなかったのか?
では、その企業は誰が動かしているのか?
一体何をしたいのだろうか?
制度目的の根本的なこともそうですが、運営するにあたって
も役員と実質役員をどう線引きするのか?抜け道探しのイタ
チごっこになるような気がする。
まだ、私個人としては、格差を埋めると言うなら所得税率の
累進をきつくする方が納得がいく。
かなり、お固くボヤき調になりました今日の超税理士倶楽部
のお相手は、
キャプテンだだおでした。
税金が高くなるので日本脱出!!というわけではないですが
明日から、インドネシアに5日ほど出張です。
荷造りしないと・・・・。←おそっ。。。。。![]()
では、シ~ユ~ネクストウィ~クバイバイ!!
ス~ツケ~ス~ツケ~ス・・・・。。。。。。。

