続々成立・・・【たすけ】  | 超税理士倶楽部

続々成立・・・【たすけ】 

本日のブロガー

 眼鏡君

【たすけ】です




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確定申告も終わりまして、

ほっと一息・・・・と行きたいところですが、


3月決算法人の期末がすぐにやってまいりまして・・・

それらの申告が終わる5月までは繁忙期は続きます。



そんな時期に国会では来年度(4月以降)の税制改正法案が続々成立しております。



民主党の印籠 「マニフェスト」に書いてたもの・・・
どんどん成立していますねぇ


初めての民主政権の下での通常国会でいろいろ注目されている中で
先日成立した法律で、ちょっと気になるものが・・・



こちら

「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」

本文に興味ある方はこちら
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm



重要な主文は
第三条なので、一部を載せときます。はい、こちら。


(適用額明細書の提出義務)

第三条 法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。


2 前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はないものとする。



要するに・・・

法人税の申告時に、租税特別措置法の適用を受けるなら、
その

明細書を貼付を義務付け、適用要件にしまっせ!

というもの。



適用時期は、
平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度

又は

連結事業年度に係る法人税の申告について適用されます。


今から一年程度の準備期間を経て、実際に運用するということですねぇ。



主旨は分かるんです・・・・
長年かけて、山ほどになった措置法の適用状況とその恩恵を把握して整理したいと・・・・

そやけど、これ・・・業界にとっては結構手間ですよね(汗)




施行までに、もうちょっと整備されるでしょうけど、

全部の措置法の適用に義務付けるとしたら、

確実に全ての法人が明細書貼付することになりますよね・・・



明細書貼付が、適用要件・・・

ということなんでこりゃ絶対貼付漏れなんてことは許されません・・・パンチ!




今後も注目しとかないといけない法律が出来てしまいましたとさ。



ひさびさ登場、たすけ眼鏡君による

ちょっとお堅い税務最新情報でしたとさ




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