アメリカの中小企業税制【キャプテンだだお】
本日のブロガー

キャプテンだだお
読者のみんなー!!
倶楽部のみんな~!!
全力で、ごめんなさい。m(u_u)m
ブログ当番で完全に穴をあけてしまいました。![]()
今夜の超税理士倶楽部のお相手は、
キャプテンだだおです。
超税理士倶楽部でブログ当番を穴をあけること。
意外にみんなこれはしていないんやよ。![]()
たぶん、
鯨と
私以外は無断で穴をあけたことがない。
鯨も私も好きで穴をあけたわけではないやけど
生きてりゃどうしてもって日がある
穴あけて、穴をあけない他の部員の凄さを感じます。はい。
改めまして
どうもすみませんでした。![]()
反省してへんやろ。エヘ。![]()
さて、11月も折り返し!会計事務所は繁忙期バリバリやね。
ばしばし、決算おわらせよ!!
で、今日はアメリカの中小企業税制つうことで少しお話を
勉強会のために行ってきた。
紅葉きれいやった。
で、OBのみなさん!ニュース!駅から社会学部経由の通学コースに
エスカレーターができてました
うちわネタですが。
年に2回やけど、大学院時代の後輩たちと指導教授合わせて数十人のメンバーで、持ち回りで研究テーマを発表しディベイトするんやけど。
わたしのような税理士はもちろん、大学の教員、課税庁の人間と結構なバライティな面々のため非常に刺激になる。
日頃、触れない税務の知識や理論を吸収できる場として、大事にしてる。
今回は、
○消費税の逆進性
○二元的所得税
○日米中小企業税制の比較
というテーマやった。
特に、アメリカからの研修から戻ったばかり税理士の発表テーマである
『日米中小企業税制の比較』というテーマは非常に興味深かってん。
日本で中小企業っていうと中小企業基本法第2条で業種ごとに定義されてるけど
税の世界つまり法人税法では、一律『資本金1億円以下』で区分してるんや。
この基準さえ満たせばほぼ中小企業税制と言われる軽減税率をはじめとする優遇税制がうけれんねん。
その内容は、中小企業庁から
『上手に使おう!中小企業税制41問41答 平成21年度版』
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2009/index.htm
こんな冊子が毎年でてるんや。
アホっぽいけど意外に読みやすいし
しっかり書いてあるから、税理士事務所の新人さんは読んでみるといいぞ。
新キャラ タックスフントちゃんには度肝ぬかれること間違いなし!!(笑)
で、アメリカでは?
もちろんアメリカでも小さい会社に対して優遇税制は存在する。
でも、日本のように一律中小企業を区切って考えるんじゃなく
その優遇税制ごとに売上金額や創業年数などを基準に設けられているんや。
日本が中小企業は、激しい競争から守るものとの思考が制度上
あるのに対して
アメリカは、小さな企業をはよおおきして活躍せいよ!という思考が制度上
あるように考えられるとのことだった。
これを聞いても、単純に日本の制度思考が悪いとは私は思わへん。
日本の戦後の経済発展の背景も大きく影響してるし
それを一概にアメリカと比較しても意味がない。
でも、過度に中小企業の税制や金融で保護する風潮が
果たして、日本の国力をかえって疲弊させへんか心配になる。
優遇こそが中小企業のためになる。
得なことはそら有難い。社長さんも喜んでくれる。
でもほんまそれでええのか一度みんなも考えてほしい。
そんなことを考えた休日でした。
そんなこんなで、月曜日始まったで!
仕事バリバリ頑張ろう![]()
ほな!シ~ユ~ネクスウィ~クバイバイ!!
おっとこちらも税務最新情報だ~。
LLPTPJ(タックス・プリンシプル・ジャパン)通信
で我らがカズオ![]()
が小規模共済について書いてます。
小規模共済の記事をいろいろ読んだけど、切り口がいい。
是非ご一読あれ!!
http://www.llp-tpj.com/send-08.htm
~~~~~~超税理士倶楽部 うまいもの100選~~~~
ロットナンバー2は、
おいしゅうございます。料理記者歴50年岸朝子です。
魔法のレストランやズームインでも紹介されている
3ビルの新鋭
『うどん棒』さんの釜玉うどんです。
行かれた方は必ずちくわのせをすることお勧めです。
揚げたての天ぷらゆがきたての本場讃岐うどん
是非ご賞味あれ!
店主のさわやかな笑顔と店員さんの接客も最高ですよ。
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