ウナギ犬判決【キャプテンだだお】
本日のブロガー

キャプテンだだお
林さんいつも押してくれてるなんて、ありがとう。
お休みですか?れれれのれ~。![]()
こんばんは。今夜の超税理士倶楽部のお相手は
久しぶりに飲みすぎで、ブログ当番日を完全に飛ばしてしまいました。
あなたと同じ歩幅で歩む税理士でありたい
キャプテンだだおです。
(ちょっと説得力がない・・・・。)
更新をお待ちいただいてた読者の皆様。部員のみんな。
率直にお詫びします。ごめん。
さ~気を取り直しまして。
今日のテーマは、税理士らしく税務情報です。
ちょっと、今日は一般の読者様にはあまり馴染みのない
お話ですが、そうなんや~的に読んでもらいましたら幸せです。はい。
ところで、
ウナギ犬。
天才バカボンに出てくるキャラクター
父はイヌ、母はウナギという種を越えた強い愛から生まれた、奇跡の愛の結晶。
ウナギ犬クン。ところで君は犬なのかな?ウナギなのかな?
税金の世界でも、そんな曖昧?どっちやねん的な判決が半年前にありました。
今日はそんなお話。
医療用機器って皆さん聞かれると何を想像します?
レントゲン?CT装置?注射器?
では、機械及び装置って聞いて何を想像します?
工場にある大きな機械?ロボット?
器具及び備品って聞いて何を想像します?
事務机?パソコン?棚?
こんな質問をするのも、今回の裁判の争点は、
医療用機器が、機械及び装置か器具及び備品かで
納税者と国とで揉めたんです。
なぜそんなことで揉めたかと言いますと
医療用機器を機械及び装置と解釈して、税金が安くなる特例
(中小企業機械特例)を納税者は適用したんですが
「国がそれ器具備品ですやん。」と物言いがついたんです。
結論、医療用機器=器具備品となり、国に軍配
が上がりました。
(まだ控訴審で争われます。)
判決では
『機械及び装置』並びに『器具及び備品』について法令上の明確
な定義はない。そして、国語辞典をひいてみてもはっきりわからん
と述べられています。
おいおい、ほなどないすんねん。
法的安定性の観点から、関連法規との整合性が図られる解釈を
すべきなのだ!
ん?わかるような、わからんような・・・。
要は、周りの法規ここでは、耐用年数省令というやつに、器具及
び装置のカテゴリの中に医療機器とういう区分が存在し、医療用
のそれが網羅的に挙げられていることから器具及び備品だよ。
と導いている。
ほな、しゃあないね。。。。。

私も実務上、以前悩んだのを思い出したので今日このように書かせ
てもらったんですが。
当時は、上記のような判例もなく。
こういうのは、あります。
「この医療用の機械は、いけんちゃいますのん。」と事前確認してましたね。
実際、実務において、このケースに限らないですが、特例の選択ミスに
よる修正申告が求められるケースが多く会計検査院の指摘も増加しているとか。
行けるやろ~と独自判断での適用は注意したいところです。
実は、この判例内容、個人的には少ししっくりきておりません。

耐用年数省令自体が、医療機器について時代の流れを反映でき
ているのかと首を傾げたくなります。
「数億の医療用種手術ロボットが器具備品で、数百万の工場用設備
が機械及び装置なのは、なぜですか?」と
後輩に聞かれて言葉に窮したことがありました。
ま、「値段の大きさではなく、省令ではそうやからと答えましたが・・・。」
(法律的思考ではなく一般的感覚で、おかしいなとは思ってました。)
この特例は措置法で定められています。
措置法は政策により定められる法律です。
無理しなくても使える医療機器特例というのもあるのでそれ適用し
中小企業機械特例を選択しなければいいのですが。
でも、中小企業機械特例の方が、使えるのであれば金額的に現在はかなり大きい。
民間の医療関連機関は、さまざまな高度な医療に応えるため高額化、大
型化する医療機器を購入しなければなりません。
また、医師不足からも、勤務医獲得のため人件費が上昇基調にあるようです。
経営がそのため圧迫されてきているところも多くなって来ています。
政策であればこそ、判例からも政治家の皆さんは何が必要か納税者の声を聞い
て頂きたいと思います。はい。
ちなみに、ウナギ犬が最近浜名湖周辺で見つかったそうです。
画像はこちら
冗談ですよ。

