超超超特例【キャプテンだだお】
本日のブロガー
キャプテンだだお

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も~しわけない。
完全に当番日を勘違いしておりました。(猛省しております。
)
今夜の超税理士倶楽部のお相手は
あなたと同じ歩幅で歩む税理士でありたい
キャプテンだだおです。
さてさて、今日のテーマは税理士ブログなのに最近みんな書いておりません。
税務情報です。(ウォイ。書けよ。
)
先日、大手不動産会社の営業様少数精鋭約20名様をお相手に不動産業務に関連した平成21年税制改正と銘打ちまして講師のお仕事をさせて頂きました。
不動産業務で気を付けなければいけない改正内容や提案として使える特例などを中
心にご紹介ご説明させて頂きました。
今年の税制改正は、相続税の大改正がお流れとなり住宅・土地税制を中心に減税色の強いものとなりました。
そんな中で使える特例なんだけど、知ってるようで案外勘違いしがちな。
土地の先行取得に関する課税の特例
いわゆる
超先行取得特例
(←勝手に名づけております。)
について少し押さえておきましょう。
(簡単に特例の内容です。)
個人事業者・法人が、平成21年から22年の間に国内にある土地等を取得した場合、その取得した土地等を先行取得資産として、その後10年間に売却した「他の土地等」の譲渡益課税を(平成21年取得なら8割・平成22年取得なら6割)繰り延べることを可能にする制度ができました!
要するに商売してる人が、この2年の間に土地をかって、その後、事業に使ってた含み益のある土地を売っても手続きしてたらあんまり税金かからへんという特例です。
買換えと言えば3年延長された実務家の皆さんは使い勝手の良い「事業用資産の買換え特例」がありましたが、それとは似てるようで大きく違うところがあるんですよ。
買換えの期間が10年以内と長いことに目が行きがちですよね。確かにそれもすごく使いやすいです。
ただ対象者が事業者なので事業用土地等の取得しか使えないと思い込みがち。
この特例、売り物件は事業に使っている土地等しかダメなのですが、購入する土地等には事業供用要件がないんですね。
したがって事業用資産からマイホーム用地への買換えも可能なんですね。
税理士が書いている小冊子なんかでも取得する方も事業用買換えしかあかん!みたいに勘違いしているものもありますので気をつけたいところです。
他にも従来の「事業用資産の買換え特例」とは結構相違点もありますので要注意です。
それと、先行取得したら届出が法定申告期限(一部異なる。)まで必要なので失念されないように!!
折角の景気対策の特例、どんどん皆さんが周知してその恩恵を受けて下さいね。![]()
もっと詳しく知りたいな。という方は
『超税理士倶楽部研修対策課』窓口まで
いつでも関西圏・北九州圏は部員が御社の研修
を承ります!!
とうことで、本文には関係ございませんが夕方より私ども運営しております
LLPタックス・プリンシプル・ジャパンの例会でした。
今日は相続案件の打ち合わせでしたよ。
そんなヒトコマ。
ブログではアホな振りして
仕事きっちり鯨と
いつもダンディー司法書士のニノリン
飛び入り参加の税理士の西川せんせです。
というこうと、さぼった分、長めに書いてみました!
キャプテンだだおでした。
シ~ユ~ネクストウィ~クバイバイ!(早見優さん風に)![]()
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