間違いやすい税務上の諸問題③【鯨】 | 超税理士倶楽部

間違いやすい税務上の諸問題③【鯨】


本日のブロガー



くじら

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『ぼくたちのクラブ活動 超税理士倶楽部』        ~season3 ~

No.10青(サッカーユニ)「エラーしたやつは殺すジャイアンバット


第1回LLPタックス・プリンシプル・ジャパン総会を仕切るジャイアンのようなキャプテンNo.10青(サッカーユニ)


将来に向けてというより、本年度は非常にワクワクするような総会でしたね。


第2回目の総会で報告できるのが楽しみです。


さて、


どうも~


超税理士倶楽部のスパーアイドル鯨くじらです。(キャプテンNo.10青(サッカーユニ)わざとやなガクリ



さて、さて先週のつづき


先週までのお話はこちら


http://ameblo.jp/rainmakerdadao/entry-1019901825



キャプテンNo.10青(サッカーユニ)が不動産所得者で一般口座で株式投資を行っていたら・・・・どうなるでしょうか。

不動産所得者は大抵確定申告をしなければならない人になります。

1年目 不動産所得200万円と上場株式の譲渡損100万円


不動産所得の確定申告と同時に確定申告書3表の損失を提出と上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の確定申告書に必要な添付書類を提出。


2年目 不動産所得200万円についてのみの確定申告書を提出。


3年目 不動産所得200万円と上場株式の譲渡所得100万円

不動産所得の確定申告と同時に1年目に出た株式の譲渡損失100万円とこの3年目に出た株式譲渡所得100円を損益通算しようと、確定申告書3表の損失と、上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の確定申告書に必要な添付書類を提出。


しかし、2年目に株式投資をやめていても提出する必要のあった損失の第3表と必要な添付書類を提出してなかったので、適用できません。


しかし、このケース給与所得者と違う点は、不動産所得の確定申告書を提出してしまっている点です。


ということは、確定申告書を提出しているわけですので、確定申告書の期限後提出が出来ないということができないということになります。


ということは、連続して損失の確定申告書を提出することができなくなり、いよいよ1年目の株式の譲渡損失100万円と3年目の譲渡所得100万円を損益通算できなくなりそうです。


いよいよ、ピンチのNo.10青(サッカーユニ)キャプテン


しかし、奥の手があった!



ドラえもんチャララッララー



青猫「更正の請求~」



「コロン~」説明しよう!

更正の請求とは、定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、

申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きなのだ。


しかし、この更正の請求は、法定申告期限から1年以内にしなければなりません。



1年以内ですからね。ここ注意です。



でも、いよいよ救えないケースがあります。


それは、不動産所得者No.10青(サッカーユニ)が不動産所得の確定申告は行ったものの、上場株式に係る譲渡損失の繰越控除を失念した場合は、申告不要を自ら選択したのでありますから更正の請求をすることができません。

もちろん、期限後申告もできません。

よって、上場株式に係る譲渡損の繰越控除の手続きを失念したことによって、再度手続き(期限後申告や更正の請求)を行って損失を所得から控除することはできないということになります。


特定口座で源泉徴収ありを選択していたとしても、確定申告自体をしていなければ、期限後申告をすることはできますよ。

以上で税務上諸問題を終わります。



さあて、明日の超税理士倶楽部は


逆襲のニコちゃんスマイル」です。



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