繁忙期とは?【キャプテンだだお】
本日のブロガー

キャプテンだだお
新年から一位目指して奮闘中!
近所の商店街でドラえもんそっくりな人に会いました
今夜の超税理士倶楽部のお相手は、あなたと同じ歩幅で歩む税理士でありたい。
キャプテンだだおです。
年末からバタついておりましたが年末調整も無事完了!
何とか業務の方は小休止です。
さて、早速今日のテーマを
見てみましょう!今日のテーマはこれ
◎税理士事務所の仕事
(税理士事務所って何をしてるの?という疑問から、業務の改善方法を含めた情報を発信)
はい!新テーマです。目的としては、
見えにくい税理士事務所のお仕事を利用者であるクライアント様や
税理士事務所に勤めようか?また勤めて間もない人のために
情報発信することで相互理解できればという位置づけのテーマです。はい。
さて、今日のお題は、『繁忙期とは?』です。
税理士事務所の主なお仕事は、事務所ごとに差はありますが
オーソドックスな事務所であれば
法人のクライアント様からの顧問料と
通常は年に一度の決算に係る業務である決算書の作成と
法人税・消費税申告書・地方税の申告書
の作成業務がおもな収入源です。
したがって、顧問料の源泉である日々の巡回監査
(クライアント様の帳面の付け方や会計処理の適正性のチェックや経営、資金繰り、リスクマネジメントなどのご相談など)
であったり、記帳代行であったりは
毎月変わりないペースで仕事が存在します。
なのでこれだけなら忙しさには偏りはでませんね
でも、です。法人の決算月は偏りがあります。
原則、決算が終わってから2か月以内に
法人税・消費税申告書・地方税の申告書を提出しなければなりません。
だから、決算月が多いといわれるのが3月・9月・12月ですから、
5月・11月・2月が著しく忙しく
なるというわけです。
それ以外に、
季節ものと言われるお仕事があります。他にも何個かありますが
主だったものはこれ!
◎年末調整業務(12月中旬から1月中旬まで)
◎法定調書作成業務(1月上旬から下旬)
◎償却資産申告書作成業務(1月上旬から下旬)
そして
◎所得税確定申告業務(2月上旬から3月中旬)
ということは、11月から5月までが
ギザ忙しいということですね。
これに、忘年会
、新年会
が相俟って何ともいい感じになります。はい。
新人の皆さん!覚悟しといて下さいね。そろそろ、事務所の所長先生や先輩が殺気だってきますよ~(笑)。
とは言え、忙しいのはみな同じ繁忙期楽しんで乗り切りましょう!おう!
話変わって、
先週末東京へ講師研修というのに行っていたのですがその時に
平成21年10月から実施される個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
についてお話が少しありました。
高齢化社会の進展に伴ない、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているところであり、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度を導入するものなのですが。
税負担が増えるわけではないですが、天引きという形態上、年金支給の手取りが減るため、その時になって知らないことによるトラブルも出そうですので、税理士としてはもちろん、お役所もメディアももう少しアナウンスすべきとは思います。
なので少し書いてみました!
【参考サイト】
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。【広島県坂町】
http://www.town.saka.hiroshima.jp/sakacho/zeimu/juminzei_tokubetsutyousyu.htm
年金特別徴収のQ&A【尾道市】
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shiminzei/nenkintokucho/ono_nenkintokucho2.html
縁もゆかりもない両市町ですが、読みやすいのでご参考まで。
新年から一位目指して奮闘中!
【今日の旨っま
】
案外お安いこのお店。(とはいっても客単価8,000円ぐらいです。)
少しリッチな新年会にはお勧めです。はい。


