中小企業と事業承継④事業承継税制 【鯨】 | 超税理士倶楽部

中小企業と事業承継④事業承継税制 【鯨】

我々は全国第6位なのだよ。

考えてみれは11位から始めさせらたんだよ。

あのころが一番つらかったのだよ。

1位だったこともあったのだよ。

なにっ!我々のことを9位だと言っているヤツがいるって

どんな言い方だ?そんなに言っているのか?

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さて、


どうも~


くじら鯨です。


「それぞれ生きる道は天によって完璧に決められていて、それでいて完全に自由だ」


バガボンド 29 (29) (モーニングKC)/井上 雄彦 より

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鯨、長い長い旅をしていました。


そこで、辿り着いた答えがここに書いてありました。


さて、


さて、


事業継承税制のお話


平成20年度税制改正要綱には、事業承継税制の抜本見直しについて、平成21年度税制改正において、


「取引相場のばい株式等に係る相続税の猶予制度」を創設する。


事業承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続等により


その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その事業


継承相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等に取得した議決権株式


※1に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。


※1相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)



ということ、なのですが・・・こちらも参照ください。平成20年度 超税制改正フォーラム


そして、そういっている間に平成21年度税制改正大綱 が自民党税制調査会より発表されました。






毎日新聞社 「えと」書道展 出展作品


鯨書 「牛」    


『ぼくたちのクラブ活動 超税理士倶楽部』 ~SECOND EDTION アフタースクール~


入賞いたしました!


展示会場
近鉄百貨店 阿倍野店 

期間

平成21年1月5日~10日まで

入場料 無料



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