【税務調査って断れるの?】
鯨君!
あなほがしもって来てくれたまえ!
あなほがしってなんですか。
あなほがしだよ、君!
あなほがし知らないの?
おち君なんで、8回の裏ツーアウトランナーなしで、
おかわりクンを歩かす必要があったの?一発が怖かったの?あれはベンチワークなのですか。
僕には全然わかりません。
さて
どうも~
鯨
です。
今週のテーマ「税務調査」
これは、書きにくいですねぇ。
どうすりゃいいんだ。
キャプテン![]()
カズオ![]()
の言うとおり、調査には種類かあります。
税務調査と査察調査でございます。
今日お話ししたいのは、
税務調査は断れるのかということなのですが・・・・・。
税務署には質問検査権がございます。
そして国民には、受任義務がございます。
つまり、税務署には、調査する権利があり、国民には受けなければならない義務があるのです。
しかし、任意なわけで社会通念上相当な合理的な理由があれば断ることが出来ます。
査察調査とは違って、一般的には税務調査は、申告内容を確認するためにあるのです。
では、相当の理由なしに断り続けたらどうなるのか。
不当弁罪とか検査妨害罪という罪に問われます。
さらに
罪に問われても、断り続けることができるかといえば、断ることができます。
納税者が嫌がっているのに調査を強制することはできません。
しかし、罪に問うというかたちで強制さてれいるということです。
我がタックス・プリンシプル・ジャパン(キャプテン、鯨)は
エントランスウエブ 山野氏を通して、fill color office 代表の高田裕子氏との極秘会合。
双方の創業・運営理念を確認。業務提携を結ぶことに合意。
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