「この人、誰ですか?」 | 超税理士倶楽部

「この人、誰ですか?」

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無駄にテンションが高いNo.10青(サッカーユニ)キャプテンだだおです。


今日のテーマは「今日の言葉」です。

心に残った言葉なんかをご紹介するブログテーマなのですが


今回の今日の言葉、「この人誰ですか?」です。

はい。早速、意味不明ですね。あせる


この言葉、先ほどから読み出した事業承継税制の本を読んでいる時に思い出しました。

勤務時代とあるクライアントさんの法人税申告書別表2(同族会社等の判定に関する明細書)を見ながら先輩に聞いた私の言葉です。


法人税申告書別表2とはその会社の株主さんと株式数が全部若しくは一部記載されている書類なんですが。

その会社の役員でも家族でもない人の名前が載っていたことに当時の私が疑問をもち発した言葉でした。


結局、その方は名義だけ貸しておられたのですが。


名義だけ??


と思われる方も多いかもしれませんが、以前どこかの大きな会社で問題になった名義株っていうやつです。はい。


あれってあそこだけでしょ?と思われるかもしれませんが、中小企業でも結構歴史のある会社では散見される事象ではあります。


というのも、昔は株式会社を設立する際に発起人(会社やるぜ~って集まった人)が7人必要だったこともあり、親戚や知人に名義を借りることが結構ありました。


で、貸した借りたはいいとして結構これが原因で会社の存続を脅かすぐらいの揉め事に発展するケースもあるですよ。


例えば、貸した借りたと言う当事者が生きてる時はいいですが、借りた方がお亡くなりになって、貸した方が「それほんまにワシのやで。」シラーと言い出したり。

両当事者がお亡くなりになって、事情を知らない相続人同士で途方に暮れたり・・・・。ショック!と。


こうならないためにも早めに。真正なる所有者の特定をしておくべきだと言えますね。


特定するポイントはいくつかありますが

○株主構成が一部不明な場合は、まず株主名簿、定款や議事録で現状を把握する。

○発行当時の事情を知る人の聞き取りをする。

○名義の貸し借りの念書等の書面がないか確認する。

○出資金の払込の有無を通帳や領収書などで確認する。

名義変更時に贈与税の申告実績があるか確認する。
○株券発行していれば現物所在を確認する。

○配当は誰が受け取っていたか、また申告しているか確認する。


名義株であることが分かれば、互いにその旨を文書に残し、会社は名義変更を行い正しい株主名簿を作成すれば上に書いたようなトラブルは避けられるということです。



もし、ようわからん状態、名義株と立証できなければその方から早めに買取を検討されるのも後々のためかもしれませんね。

買取は後継者などの個人が買取るか、会社が金庫株として買取るか。

それは、買取価格を算定し資金の状況と今後のビジョンを踏まえてベストな選択をされればいいと思います!


毎日遅いので、「この人、誰ですか?」と家族に言われないようにそろそろ失礼いたします。


お後がよろしいようで。ベンべン。笑点



株は、株でも市場の方は、大きく相場が下降しております。

我々の仕事は個別銘柄の相場がどうこうと言うべきではないと私個人は思っています。

『下がれば、上がる。上がれば、下がる。』

当たり前ですが、これは、ある相場師と言われた方の言葉です。

どの資金で何のために保有しているか改めて考え決断することが今とる行動だと思います。それぐらい深刻な局面かもしれません。

気合いではどうにもなりませんが、世界各国が適切に対処し事態が収束することを祈るばかりです。はい。




明日は、期待の大型新人!しんのすけしんちゃんことピーターです!!



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