古典的節税
こんばんは。今日はキャプテンだだおがお送りする『超税理士倶楽部』です。
今日のテーマは税務最新情報です。が、今日書くことは最新でも専門家向けでもありません。(テーマ無視かよ。)広い意味で、税務情報と言うことでひとつ。
今日書くのは、『ゴルフ会員権の譲渡損を用いた損益通算による節税』です。な~んや。てな声がプロから聞こえてきそうですが。いわゆる『古典的節税』です。巷で節税と名のつくのはほとんどこの手の『古典的節税』です。
なぜ、これを書くかというと、最近、飲み友達のおやじさんに聞かれた内容だからです。(エ!!理由それだけ。)(本人には書くことは承諾済みです。)
おやじさん『だだ君、前言うてた奈良のゴルフ会員権少し上がってきたんで売って
ん!!』
だだお 『ほんで、何ぼでうらはったん?』
おやじさん『200万円やねん。もとは2500万円やけど。2年前は100万や
で。』
だだお 『ゴルフへたくそやのに、ええかっこして買うからですよ。ワッハハ』
おやじさん『・・・・・・・・きついな~。』
だだお 『売ったら、おやじさんの高給から引かれた税金ごっそり戻ってくるでし
ょ。』
おやじさん『でも、年金貰われへんようになるのと息子しっかりしてきたんで、会社もう去年に役員からおりて今給料もろてへんねん。だから今は年金生活や。』
だだお 『そら、大して戻ってこないですね。息子さんに贈与してから売ったらよか
ったのに。』
おやじさん『な・な・なに?そうした方が得やったんか?』
だだお 『そうですね。そうしてたら、贈与税は少し出るけど息子さん今エライ高給
でしょ。譲渡損の半分弱は戻ったかもね~。』
おやじさん『そんなん、うちの顧問税理士教えてくれへんかったで!!』
だだお 『そんなこと言ってもしゃあないですよ。その先生に売る前に相談しはった?先生そんな含み損の会員権個人で持ってるの知ってはった?』
おやじさん『ゴルフは何回も一緒に行ったよ!おごりやで!』
だだお 『そんなん関係ないですやん・・・。過ぎたことは仕方ない次のこと考えま
しょう。』
と、また深酒 をしたおやじさんとだだおでした。
で、この手法、所得税の損益通算と贈与により取得した場合の取得価額は、原則として前の所有者、つまり贈与した人の購入代金等を引き継ぐことになることを利用した古典的節税のお話なのですが、税理士ならずも税法の勉強をされている会計事務所職員さんならほとんどご存知でしょう。
問題は、知ってる人 が近くにいるのに利用できなかったことです。
理由は簡単、そんなこと会計事務所が知らんかったからです。
納税者のみなさん、特に社長さん!もっと税理士に聞き倒してやってください!!
遠慮なんかいりません。それが、一番の解決策です。
我々、税理士はクライアント様との日頃の会話などからも情報を得て、よりよいサービスをさせて頂こうと考えていますが、やはり話して頂いてない事まではわかりません。
こんなことまで、話さんでもとお思いかもしれませんが、話してください。尋ねてください。困らしてください。それが、どちらにとってもプラスだと思う今日この頃。
節税も落語も古典が大事。(今度は、最新でいきますね。)
明日は、我らがカズオ魂先生です。
今日の嬉しかったこと
娘がパン教室で焼いたパンを食べた。おいしいと言ったら本当に嬉しそうな顔をしていた。
(注)上記で紹介した方法は、あくまで現行の法令に基づき且つ、一般論でのお話です。ゴルフ場が破綻して損益通算が使えない場合・今後、損益通算の制限等の動向もございますので、くれぐれもご参考にされる場合はお知り合いの税理士にご相談下さい。
税理士会ポイ(笑)