映画と節税
こんばんは。だだおです。今日は、久々に映画を見ようと難波に出かけました。(ダイハード4タダ券頂いたので。感謝です!(≡^∇^≡))上映してから結構経つので、上演ギリギリに行ったら、全席指定の上に満席
(ま、まじですか。)そっか、トランスホーマー初日・・・。オーシャンズ、ハリポタ、夏休み・・・・・。(しまった。地元の映画館にすべきだった。)で、空いていたレミーのおいしいレストランを見ることに。(ディズニーかよ
。だだおは、ディズニー映画もジブリも大好きな夢ある男です。)
感想は、まあまあかな。ネズミが料理するのがどうも。ネズミ好きの人は見てください。(ドラえもんは見れないと思います。)
映画を見てて、昨年税務関連の雑誌を賑わした組合を使った映画フィルムのレバレッジドリーススキームを思い出しました。結局、最高裁では実質面から見て租税回避目的であると判断されて×をだされました。判決当時、忙しかったのでそのまま雑誌をさらっと読んだだけでしたが。ん~無性に気になり今読み返しています。去年の年末、FP研修に言った際その話が出て、出資者が契約書(英文)を全然理解できてなかったことも大きい要因と言ってが・・・。(そんなこと雑誌に書いてないやん)あ~明日本屋に行こう。判例見たほうが早いか。。。。(職業病です。うぅぅぅ~。気になる~。)
また明日もお持ちしております。(天下一品風でした。関西人しかわからないか。。。)