株式評価 | 超税理士倶楽部

株式評価

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 今日は、深夜に更新だだおです。選挙結果、大変なことになってますね。明日(今日か。)の株式市場に影響そんなになければいいですが、(ただでさえ、含み損。カゼ)既に織り込んでいるか?で、株式で、株価のことを少し。

 株価といえば、上場株式に関しては株価が市場で決まりますので税理士の業務としては相続や贈与の際にその価額を昔は新聞(これは、しんどいんですが。)で、今はインターネットで一撃で調べる程度なのですが、非上場株式はそうも行きません。ガーン

 ほんで、非上場株式を評価する際に関係する財産評価通達に大きな改正がありました。

 改正財産評価通達は平成19年1月から適用されます。宅地の評価における画地調整率の変更と会社法の施行に伴って類似業種批準方式の改正が実務上、結構影響します。

 来月に路線価の公表がありますので、毎年ですとルーチンの財産評価業務をぼちぼちせんとだめなのですが、同上改正のシステムが・・・・。とりあえず、手計算か、梅雨は明けたが憂鬱なだだおでした。涙