困った所有者の第2弾です。

 

コンテナの前回、記事にしましたが、何が問題かというと、

きちんと固定されてるわけではないんです。

下の写真のように、不安定なんです。

もし、台風が来て、強風で飛ばされたら?

大きな地震がきて、隣の家にコンテナが落ちてきたら、って

考えると怖いですよね。

 

でも、伊達市の市役所の人や、市議会議員さんは、

今まで何もないから問題ないと言い放った。

危機管理がなってない。

 

もう一つ、この知人の家の裏

山だったんです。

 

でも、その山を崩していってる。

最初はこんな状態でした。

 

それが、今じゃ、山肌見えて、山が削られている。

日曜日の早朝から工事始めるし、

 

山って、自分の所有であっても勝手にけずれないと思うのですが。

 

自分が所有している土地の木を勝手に切ってはいけない』です

知ってました?


 

 

夜、遅くなっても工事が続けられて、

警察に通報しても、その時だけ、静かになるだけで、

篤実には、また、終わることなく騒音が続く。

 

これも、台山を削ってることで、巨大な台風による雨風で、

山が崩れてきたら?

大きな地震が来たら、ここの住人は「死」と直面します。

 

 

この佐〇設計の責任者 佐〇吉〇さんが、

近隣住民がみんな困っています。

 

それを放置している、伊達市役所、伊達市議会議員の方々

視察にきても放置ですか?

 

佐〇設計の責任者 佐〇吉〇さんからお金をもらってるんでしょうか?

 

違法しまくりなんですけど

 

疑問に思います。

 

動かないのは田舎だから???

 

 
自分所有の山であっても

森林法によれば以下のように定められ、都道府県知事の許可が必要になります。そして、以下の条件に基づいて許可がおります。

森林法

(開発行為の許可)

第十条の二 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

一 国又は地方公共団体が行なう場合

二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合

2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

4 第一項の許可には、条件を附することができる。

5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

6 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

以上のように山の地形を変形することによって重大な災害、または水利資源の損失等が発生する危険性などが考えられる場合にはその計画に許可が降りません。土砂災害などが発生したりする可能性もあります。大抵山を削るくらいのことをすれば当然そのリスクは出てくるのでそういうことは基本的には許されません。