昨日の続きです。

表題に書いた通りのことで福島県の裏磐梯に行ってきました。経路は福岡~大阪~仙台~郡山~裏磐梯というちょっと複雑なコース。

さて、今回行った第一の理由が「福島県立大野病院事件の全貌を探る」と題して、横浜弁護士会の平岩敬一先生のご講演を伺いに・・・

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この事件?の記事はいろいろありますが、その経緯は、参考までに↓(福島県立大野病院事件で検索されても出てきます)



・・・・・その講演の内容を掻い摘んで、平岩先生のおっしゃったことを整理して・・・・・

この事件は、本来、刑事事件にならなかったはずなのに?なぜ?

逮捕する理由があったのか?

検察のメンツが先走ってしまった。

供述調書は取り調べの際の警察、検察の作文。

なぜ起訴されたか?

業務上過失致死傷罪(刑法第211条)および医師法21条

弁護側の周産期医療のエキスパートの鑑定書の信用性が大きい

無過失責任賠償制度を早期に実現する必要がある、責任追及ばかりでは何の解決にもならない

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レジメから思いつくままに抜粋して書きました。

警察、検察は事件として逮捕、起訴するのにシナリオを描き、それに沿った証拠集めをするが、自白の強要、無理な事実認定、コジツケがともすると起きてしまう。しかし、本当はそれがマチガイと気づいても後戻りしない体質(これをメンツと言うのでしょう)があり、冤罪につながる危険性がある。

 


 先生から頂いたレジメの43番、45番・・たいへん納得のいくので転載します。

 1.自動車運転や航空機の操縦など、マニュアル通り行えば、原則として事故は起きず。
 2.医療では、患者の病態は、時々刻々と変化する。個体差もある。臨機応変に対応しなければなrず、結果を重視することは適切ではない。
 3.医療行為は死の危険と隣り合わせである。わずかな過失でも死に直結することがある。したがって、死の予見可能性はあると言えるが、これを刑法の予見義務ととらえることは間違いである。
 4.医療には未知の分野があり、限界がある。


レジメ45番では、
 
  医療安全調査委員会厚生労働省大綱案


 1.警察ではなく、安全調査委員会へ届け出
 2.医療専門家を中心とする委員会で調査
 3.標準的な医療から著しく逸脱した医療について警察へ通知
 4.責任追求が目的ではなく、再発防止



最後に、平岩先生のおっしゃったこと。

「といち」という言葉をお知りでしょうか?TVや新聞などマスコミから出ている10の情報のうち信用できるのは1くらいであること。マスコミ報道が本当だと思うのは愚か(バカ)だ。なぜなら、そのソースがどれだけの信頼性があるのか甚だ怪しい。

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丁度、9月21日に今、話題になっている厚生労働省の元局長「村木さん」のことを思い出しました。当初、今年の初め頃のマスコミの報道は、「村木はクロ、とんでもない役人」そんな、報道でした。今となって分かったことはこの報道はマチガイでした。「トイチ」なのです。
わたしも、一時は、この、マスコミ報道に騙されていました。真実とは難しいものです。

弁護士さんに弘中さんがいなければこのような無罪判決にはならなかったとも思いました。


結局、検察が組織的?に事実をまげていたのでした。白を黒にしてもいい、無実の人の人生を台無しにしてもなんとも思っていなかったのです。公判が維持できないならすんなり引いていればよかったのに、と個人的には思いますが、そうもいかない体質なのでしょう。

もっとゾッとしてのは、警察、検察のやることは「絶対的に善」と思いこんでいる自分を含め、国民世論です。これを機会に改めました。

無実の人でも有罪に出来るのですね。そんな権力を持ったところなのですね。

今朝のテレビ朝日の番組「スーパーモーニング」鳥越俊一郎さんのお話。。。「民主党の小沢一郎さんの件も、2度も起訴できなかった。実は前田恒彦容疑者は元公設秘書の大久保氏の供述を引きだしたが、大久保氏は起訴後に否認している。これは、事実をまげているのではないか」小沢一郎という人物のイメージダウンを狙ったものとも考えてもいいかもしれないとふと思いました。


帰りの新幹線「つばさ」、車内




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