ええ 覚えたいとこだけ抽出して書いていこうと思ってます。

これで勉強になるかどうかはともかくとして

いろいろ手をつくさんと追いつかないかと思います。


食品衛生の基本

飲食によって起こる衛生上の危害を発生させないように予防

食品衛生法第4条

ナイフとフォーク食品衛生法

対象:食品だけではなく 食品添加物、器具、容器包装、おもちゃ、洗剤もふくまれる。

ナイフとフォーク総合衛生管理製造過程

HACCP(HA=Hazard Analysis(危害分析) &CCP= Critical Control Point(重要管理点))

ハサップシステムによる衛生管理と、その前提になる施設設備の衛生管理などを行うことにより、

総合的に衛生が管理された食品の製造または加工の工程である。

コスモス輸出には欠かせないシステム

*尚、総合衛生管理製造過程が承認された施設については、食品衛生管理者を置かなくても良いとされていたが平成15年の食品衛生法の改定により 設置が義務付けられた。


星食品衛生管理者食品衛生法 により食品衛生法施行令に指定のある食肉製品製造業など製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品 又は食品添加物 の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務がある有資格者である。


星食品衛生監視員行政警察 活動として、食品衛生法 に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の検疫所 と地方自治体の保健所 に所属し、食品の検査や食中毒 の調査、食品製造業や飲食店の衛生監視、指導及び教育を行っている。


星食品衛生指導員:民間。食品衛生監視員や食品衛生管理者のように特別な資格はないが、衛生に関する業界の自主活動をするのが目的であり、一定の講習を受けて、業界の衛生の維持管理向上に指導的役割を果たすにたる能力を身につけた者が食品衛生指導員として(社団法人)日本食品衛生協会支部長から委嘱されるもの(関連・BSE・食品偽装など)


星食品衛生責任者食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者のことである。飲食店 の営業者は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所 に届け出ることになっている

食品安全基本法の公布

平成15年に公布された政府全体の食の安全への新しい取り組み

晴れ基本的理念

1.食品の安全性を確保するための措置を講ずるに当たっての基本的認識

2,食品の生産から販売にいたるまでの供給工程の各段階における適切な措置

3,国民の健康への悪影響の未然防止


続きはまた明日。疲れた・・・・ダウン