金曜日担当の
女性の頼れる不動産屋 ゆきこです♡
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先週の記事で
相続診断士の話から
税金のことについて書かせていただきました。
もちろん、税理士に相談することが一番ですが
知識がなければ知る由もないので
知らなかったことで後悔のないように
引き続きシェアしておきたいと思います。
本日は、「贈与税の配偶者控除」についてです。
「贈与税の配偶者控除」とは、
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合に、基礎控除の110万円に加えて最大2000万円まで非課税となる特例です。
実は、我が家もまもなく結婚20年を迎えるところです。
まさに、光陰矢の如し💦
あっという間の20年でした。
あのころはお互い若かったわね~という感じです![]()
物件調査で謄本を調べたりすると
相続や遺贈などで取得したというわけではなく
急に奥様の名義で持ち分が入っていたりすることがありますが、
おそらく贈与税の配偶者控除でのことかなと思われます。
細かい要件は国税のHPでご確認ください。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
一生に一度だけで、2000万円使いきっていなくても再度はできないとか、
国内の居住用の不動産に限るとか
確定申告が必要などなど・・・
ただし、贈与税はかからないとしても
所有権移転登記の登録免許税や、不動産取得税、
司法書士代などかかりますので
相続して相続税を支払う場合と比較して検討することをおすすめします。
人生後半戦となると
今まで考える必要がない、自分には関係ないと思ってやり過ごしていたことも
真剣に向き合って考えておかないといけなくなってきますね![]()
人生後半戦もしなやかに生き抜くために![]()
☆編集後記☆
先日、福岡から叔母が遊びに来たので
横浜観光に行ってきました♪
横浜駅からシーバスに乗った際に
大きな戦艦のような、でもエレガントであきらかに高級な船に遭遇。
聞けば、あの前澤友作さん所有の船だそうで
ちょうどこの日に入港してきたらしいです。
300億越えの豪華な船。中も気になります。
まだYouTubeで出てきませんでしたが、
お住まいのルームツアーを拝見して
お住まいも公表はしていないですが300億越えのようですね。
アマンレジデンスでしょうか。室内にはプールもありました![]()
とにかく、天井が高いですね。
自分がもし住むとなったら…意外と落ち着かないかな、なんて💦
所詮は広いところに慣れていない者の感想です(^^)
余談ですが、チョコプラさんのパロディのYouTube
前々澤友作さんのルームツアーが
似ているけれど
超適当なことを真顔で言っていておもしろかったです![]()
それではまた金曜日に♪
