(出資の履行)

第34条
  1. 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
  2. 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和56年法律第59号)第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第2条第2項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

 

 

この条文は募集設立の場合ではなく、発起設立の場合の金銭出資ないし現物出資に関した規定です。

 

 

1項は、募集設立の場合、金銭出資の払込をする払込期日又は期間が定められるのに対し(58条1項)、発起設立の場合は、引受け後遅滞なく、払込み(又は現物出資財産の給付)をおこなえばよい旨規定しています。

 

 

そして、遅滞なく支払われない場合は、発起人が履行をしていない発起人に対して、履行期日を定めて通知をおこない、履行が促されることになります。

 

 

1項但書は、現物出資財産については、発起人全員の同意がある場合には、対抗要件具備を会社成立後になしうる旨を規定しています。

 

 

2項については、金銭出資の履行をおこなうための払込場所について規定していますが、ここで注意を要するのは、発起設立の場合、募集設立の場合とは異なり、払込取扱機関による払込金保管証明に関する規定の適用がない(64条)ことくらいかな。

 

 

次回には、預合い、見せ金について、話をすすめたいと思います(^^)/

 

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