(設立時発行株式に関する事項の決定)

第32条
  1. 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
    一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
    二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
    三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  2. 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第108条第3項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

 

この条文1項は、公証人による定款認証後一定の事項について定めようとするときは、発起人全員の同意が必要である旨規定したものです。

 

 

なお、この条文は発起設立のみでなく募集設立についても規定されることは、25条1項で明定しています。

 

 

そして、その定款認証後の一定の事項というのが、1項1号ないし3号に規定されているものです。

 

 

1号は、要するに、設立時、Aさんには100株、Bさんには50株、Cさんには10株というふうに割り当てようと決めるに際しては、全員の同意が必要だということです。

 

 

そして、2号はその際に支払う金額についても然りということです。

 

 

3号についての資本金に関する事項というのは、そもそも資本金とは何かというテーマにも関わってくるので、とりあえず、ここでは成立後の株式会社の資本金に関する事項についても全員の同意が必要なんだと感じていればいいんじゃないかと思います。

 

 

そして、本条2項、これも後で話す種類株式の話が出てきますね。

 

 

種類株式の予備知識も含めて次回に話したいと思います。(^^)/

 

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