会社法26条は2項で、発起人の定款への署名を電子署名でもよいと記載していますね。この電子署名ってのは何だろう。

 

私は最初印鑑や印鑑証明書をスキャナーして電子送信することと思っていました。

 

しかし、物事の理解には、時として視点を変えるとグッと理解が速まることが多々あることと思います。

 

たとえば、円高円安にしても、日本の側から考えるから理解しにくいのであって、アメリカの側からとらえれば理解も容易だと思われます。一ドルで200円分も買えるんだと思ったら、一ドルで50円分しか買えなくなった、ひぇー、円って高いな、価値あるなってなりますよね。

 

話は飛びましたが、自分が契約するに際し、相手方から契約書とスキャナーされた印鑑が電子送信されてきた。すぐに信じられますか?いや、通常の契約以上に不安は高まるかと思われます。

 

なぜか、本当にその人が作成した文書であるのか、受信されるまでの間に誰かの改ざんはないか等疑えばキリがないところがあるからです。

 

そこで、電子送信された文書が本人のものであり、改ざんされたものではないということを証明する必要が生じてきます。

 

どうやって証明するのか、電子署名の仕組みについて、私なりに理解しているところを話したいと思います。

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