(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は 記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
ここでは、株式会社設立のためには、発起人が定款を作成し、当該定款に全員が
署名又は記名押印しなければならないことを規定しています。
定款とは何か。記載事項については、次条から説明しますが、会社における憲 法のようなものとイメージしています。要するに、この会社は何を目的とするどういう会社であり、誰が経営するのか等会社の基本的設計図のような感じかな。
なお、設立に際し、一番最初に作成される定款の事を原始定款といいます。
次回では、電子署名について触れてみたいと思います(^^)/http://blog.with2.net/link.php?566450