電話内容を記録


税務署で設けた会場ではなくて、市役所の方で設けた会場なので、多分、市の方が、ご主人の住民税の金額がふるさと納税でかなり減っているので、これ以上、住民税で還付できる金額がないということで、医療費控除を受けられないというふうに、お答えした可能性があります


ふるさと納税で税金の減額めいっぱい受けてらっしゃるから、これ以上税金減らせないんで、もう申告しても、しなくても、結果一緒ですよということで、断られたのかなあと


断定ではないですけどね


(いや断られた私がいるから、断定だろw)


所得税の方で医療費控除や住民税を受けるという金額の計算方法と


住民税の方でふるさと納税の寄付控除を受けて+医療費控除を受けるというのは計算の仕方と限度額の計算の仕方が必ずしも一致していないんですね


なので、所得税として税金の還付を受けることはできるとは思いますけれども、住民税の方では税金の還付を受けられないという可能性があります


所得税の還付は多分受けられると思いますけれども、その時には、医療費控除とふるさと納税と両方の控除を一枚の申告書に書いて、一緒に計算していくことになります


持ち物


病院の領収書(病院ごとに集計)、ふるさと納税の証明書、源泉徴収票、夫のマイナンバー通知カード、夫の健康保険、



相変わらず、ふるさと納税により、医療費控除が拒否される事例があることには触れないので、自ら申告していくスタイル



税務署へ


「可能性」「可能性」繰り返しやがって。断言できんのか、お前は



ねえ知ってるー


税金の免除には限度額が


あるんだってー


ふるさと納税で減額する限度額超えたら


医療費控除受けられないんだってー


税金の戻りには「限度」があって、稼いでる人からは「限度」なしに割合で取ってくのにねえ


#確定申告ボイコット