★基礎知識
◎相続と遺贈
相続:法定相続人(配偶者/子供/親/兄弟など)に移転させること
遺贈:相手に制限なく移転させること
   ・全員の許可が必要
遺書がなければ自動的に相続となる
遺書によれば、まず相続か遺贈か選択できる
相続→包括しか無理
遺贈→包括遺贈or特定遺贈
◎法定相続
故人:甲さん
法定相続人

◎相続/遺贈の流れ
死去(相続開始)→申告・納付

★納税義務者の分類など
居住無制限納税義務者
  相続遺贈で財産取得した個人で
  財産取得時に法施行地に住所ある者
非居住無制限納税義務者
  相続遺贈で財産取得した以下の者で
  財産取得時に法施行地に住所ない者
  ・日本国籍を有する個人
    個人又は故人が相続開始前5年以内に
    法施行地に住所あった場合に限る
  ・日本国籍を有しない個人
    故人が相続開始時に法施行地に住所あった場合に限る
・そもそも制限納税義務者
  相続遺贈で"法施行地にある財産"取得した者で
  財産取得時に法施行地に住所ない者
特定納税義務者(相続時精算課税)
  贈与で"相続時精算課税の適用を受ける財産"を取得した者
※国外転出
・自然人以外
 ・人格のない社団等

◎(取得ではないが)取得とみなすケース
・生命保険/退職手当/定期金など
 *発生時
  ・生命保険等
  ・退職手当金等
 *発生前
  ・生命保険契約にかんする権利
  ・定期金にかんする権利
 *発生後
  ・保証期間付定期金にかんする権利
  ・契約に基づかない定期金にかんする権利
・利益の享受

★非課税など
◎基本
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
◎債務控除
 ・無制限納税義務者/特定納税義務者
 ・制限納税義務者
 *債務とは
  ・確実な債務
  ・公租公課
 *控除されない債務
◎小規模宅地等

★贈与税の非課税

★税額を計算する


★申告する
◎期限内申告
相続・遺贈で財産を取得した者・相続時精算課税適用者は
すべての者にかかる課税価格の合計額>遺産にかかる基礎控除額ならば
相続税額があるときは
相続開始を知った日の翌日から10月以内に
期限内申告書を(納税地の所轄)税務署長に提出する
提出したら、申告書の提出期限までに、国に納付する

◎期限後申告
期限内申告書の提出期限後に
以下の事由で新たに"期限内申告書を提出すべき要件"に該当することになった者は
期限後申告書を提出できる
 ・未分割財産について
  民法の相続分or包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた
  その後分割が行わ
  共同相続人/包括受遺者が分割で取得した財産にかかる課税価格が
  相続分/包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった
 ・認知、相続人の排除/取消しの裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等で
  相続人に異動を生じた
 ・遺留分による減殺の請求にもとづき
  返還/弁済すべき額が確定した
 ・遺言書の発見遺贈の放棄があった
 ・条件を付して物納の許可がおりた場合で
  (許可が取り消され/取り消されることとなる場合に限る)
  物納に充てた財産に、一定の事由が生じた
 ・これらに準ずる事由
※"国等に相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税"の適用を受けた者は
 贈与を受けた特定の公益法人等/認定特定非営利活動法人/特定公益信託が
 贈与/受入れの日から2年を経過した日までに該当しなくなったこと
 又は、同日において公益を目的とする事業の用に供していないことで
 相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合
 "2年を経過した日"の翌日から4月以内に
 期限後申告書を提出する

期限後申告書を提出した者は
申告書を提出した日までor申告書の提出期限内に
納付する
◎修正申告(不足のとき)
◎更正の請求(過大なとき)

★延納を許す
税務署長は
申告書の提出/更正・決定を受けたことで
・納付すべき相続税額/贈与税額>10万
かつ
・納期限まで/納付すべき日に、金銭での納付を困難にする事由があるときは
納税義務者の申請により
"納付を困難とする金額"として一定の額を限度として
延納を許可できる
*申請する
*延納期間
*延納年割額
*利子税もかかる
*担保をとる
*許可を取消すケース

★物納を許す
税務署長は
申告書の提出/更正・決定を受けたことで
納付すべき相続税額を延納でも金銭納付を困難とする事由があるとき
納税義務者の申請により
"納付を困難とする金額"として一定の額を限度として
物納を許可できる
 ※一定の額を越える価額の物納財産を収納することについて
  税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは
  一定の額を越えて物納を許可できる
◎物納財産
  納税義務者の"課税価格計算の基礎となった財産"で
    ※その財産により取得した財産を含む
    ※相続遺贈で取得したとみなされる特例受贈の非上場株式等を除く
  法施行地にあるもののうち以下のもの
  ・国債/地方債
  ・不動産/船舶
  ・社債/株式/証券投資信託/貸付信託の受益証券
  ・動産
 →物納に充てるときは
  

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★納税猶予/免除のケース
◎農地等
◎山林
◎非上場株式等
◎医療法人