★固定資産税とは
《基本的なイメージ》
市町村が←課税団体
市町村民に←納税義務者
その固定資産について←課税客体
税金を徴収する
※固定資産:土地、建物、その他(車とか)
◎納税義務者
賦課期日における所有者
※質権/100年より長い存続期間の定めのある地上権 の目的である土地→質権者/地上権者
*所有者とは
・土地/家屋の所有者
登記簿/土地家屋補充課税台帳 に
所有者として登記/登録されている者
その個人/法人/固定資産税の非課税団体が
賦課期日前に死亡している/消滅している/所有者でなくなっているときは
賦課期日において現に所有している者
・償却資産の所有者
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
※共有物等に対する地方団体の徴収金→連帯納付義務をおう
*所有者をみなすケース
・所有者の所在が不明→使用者(を台帳に登録)
・国が買収した農地等→
・買収/収納した日~所有権が"売渡しの相手方"に移転する日→使用者
・その日後→売渡しの相手方
・土地区画整理/改良事業にかかる施工地→
・埋立地
・
・
・信託償却資産
・特定附帯設備
・償却資産の所有権留保付売買
◎課税標準(○○円に対して課税する)
・土地/家屋
価格の据置制度
→基準年度の価格で、台帳に登録されたもの
が基準年度~第三年度までの原則的な課税標準
→基準年度の賦課期日後に
地目の変換等の事情がある/第二年度以降に新たに固定資産税を課すこととなるときは
比準価格(類似資産の基準年度の価格に比準する価格)で
台帳に登録されたものが課税標準
◎非課税
・人的非課税(所有者の公的な性格を考慮)
国、都道府県、市町村、特別区
これらの組合、財産区、合併特例区
・物的非課税(固定資産の用途/性格を考慮)
・上記が公用/公共の用に供するもの
・宗教法人が本来の用に供する宗教法人法に規定する境内地/建物
・墓地
・公共の用に供する道路など
・保安林の土地
・その他
・農協などが所有/使用する事務所/倉庫
◎免税点
★申告が必要なもの
・償却資産
∵償却資産は登記簿をもって課税客体等を把握できないため
(納税義務のある償却資産の)所有者は
1/1における当該償却資産について
1/31までに市町村長に申告する
・所在、種類、数量
・取得時期、取得価額、耐用年数
・見積価額
・その他償却資産課税台帳の登録/価格決定に必要な事項
※大規模の償却資産
※総務大臣指定資産
総務大臣指定資産の所有者は
1/31までに知事(二県以上は総務大臣)に申告する
※所有権留保付きの売買
売主が所有権を留保しているとき
売主と買主の共有物とみなされ、連帯納税義務をおう
ただし実際の賦課徴収では
(社会の納税意識に合致するように)
原則として買主に課税/買主が申告するものとされる
・住宅用地
∵土地には原則として申告義務はないが
宅地には課税標準の特例措置があり
必要な事項を把握したい
①市町村長は宅地の所有者に条例の定めで申告されることができる
・所在、面積
・床面積、用途
・住居の数
・その他賦課徴収に必要な事項
※前年度の所有者が
引続き所有∧申告すべき事項に異動ないならこの限りでない
②市町村長は
*申告期限を延長できるケース
地方団体の長は
定められた期限までに申告することができないと認めるときは
条例の定めで申告期限を延長できる
*申告すべき者が、申告すべき事項について
正当な事由なく、申告をしなかった/虚偽の申告をしたら
罰則規定が適用される
★まず価格等を決定する…
市町村長は
固定資産評価員/補助員に
所在の固定資産の状況を
毎年少なくとも1回
実地調査させる
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固定資産評価員は
評価をしたら*
遅滞なく評価調書を作成
市町村長に提出する
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評価調書を受理したら
これに基づき、価格等を3/31までに決定しなければならない
※固定資産評価基準/修正基準による
価格等を決定したら直ちに価格等を台帳に登録し
すべてを登録したら直ちにその旨を公示しなければならない
*大規模の償却資産
知事は指定した大規模償却資産について
1/1時価により評価をし価格等を決定
決定した価格等/道府県の課税標準となるべき額を
3/31までに納税者/市町村長に通知
市町村長は通知を受けたら遅滞なく
価格等/市町村の課税標準となるべき額を台帳に登録
※固定資産評価基準による
*総務大臣指定資産
知事(二県以上またぐときは総務大臣)は
固定資産評価基準/修正基準により
一般の固定資産の例によって評価
所在するものとされる市町村/価格等を決定、配分
3/31までに市町村長/所有者に通知
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市町村長は通知を受けたら遅滞なく
配分された価格等を台帳に登録
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市町村長は価格等を決定したら(又は総務大臣指定資産の価格等を登録したら)
概要調書を作成し、4月中に知事に送付
※特別の事情で4/1以後に価格等を決定したときは、決定した日から1月以内
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知事はすべての概要調書の送付、報告を受けたら
1月以内に知事に道府県内の固定資産について
価格等の概要調書を作成し総務大臣に送付
★修正するときは…
市町村長は
公示の日以後に
価格等が登録されていないこと/登録された価格等に重大な錯誤があること
を発見したら直ちに
(登録された類似資産の価格と均衡を失わないよう)
価格等を決定、決定された価格等を修正
台帳に登録
遅滞なくその旨を納税者に通知
*大規模償却資産
知事は価格等に重大な錯誤があることを発見したら直ちに
価格等を修正し遅滞なく
修正した価格等/道府県の課税標準となるべき額を
納税者/市町村長に通知し
市町村は通知を受けたら遅滞なく
価格等/市町村の課税標準となるべき額を
台帳に修正して登録
*総務大臣指定資産
知事又は総務大臣は
配分通知をした後に
価格等が決定されていないこと/決定された価格等に重大な錯誤があること を発見したら直ちに
価格等を決定又は決定された価格等を修正し
所在するものとされる市町村を決定し
修正された価格等を市町村に配分し
配分に係る固定資産/配分した価格等を
市町村長/所有者に通知
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市町村長は通知を受けたら遅滞なく
配分された価格等を台帳に登録又は修正して登録
・知事の修正勧告があるときは…
知事は
市町村における価格の決定が基準によっていないと認めたら
市町村長に価格を修正して登録するように勧告
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勧告をうけた市町村長は
修正する必要があるなら遅滞なく修正して登録し、直ちにその旨を公示
またそれが土地又は家屋ならば直ちに縦覧帳簿を作成し、
作成日から20日以上の期間、指定場所に、
土地価格等縦覧帳簿かその写しを納税者の縦覧に供す
また、場所/期間をあらかじめ公示すること
賦課額を更正
新たに概要調書を作成、勧告を受けた日から40日以内に、知事に送付
※修正する必要がないなら勧告を受けた日から20日以内にその旨を知事に報告
★総務大臣の指示
★では徴収しよう…
固定資産税の徴収は普通徴収の方法による
普通徴収:徴税吏員が納税通知書を納税者に交付して
地方税を徴税すること
納税通知書:
➡納税通知書(&課税明細書)は納期限10日前までに交付する
※総務大臣指定資産(船舶をのぞく)について
納税通知書の交付期限までに配分通知がないとき
→当該通知が行われる日までの間に到来する納期に徴収すべき固定資産税については
"仮算定税額÷当年度の納期の数" の範囲内で
各納期に徴収できる
※ただし、徴収できる総額<仮算定税額の1/2
納期は4,7,12,2月中で、条例で定める
※特別の事情→異なる納期を定めれる
※条例で定める金額以下→一の納期で全額徴収できる
※納付の特例
・納期限前納付
・納期限後納付
・減免するケース
・道府県への納付(大規模償却資産)
・納期限を延長するケース
・納期限前納付
納税者は納税通知書にある納付額のうち
到来した納期の税金を納付しようとするとき
当納期より後の納期の税金も合わせて納付できる
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条例で定めた報奨金をその納税者に交付できる
※未納があればこの限りでない
報奨金の額<納期限前納付の税額の1/100×納期限前の月数
・納期限後納付
納税者は
納期限後に納付するなら
当該税額に各割合を乗じた延滞金額を加算して納付する
・納期限の翌日から1月を経過する日→年7.3%
・その翌日以降→年14.6%
※市町村長はやむを得ない事情があるときは延滞金額を減免できる
・減免するケース
市町村長は
・天災など減免を必要とする者
・公私の扶助を受ける者
・その他特別の事情がある者
については条例の定めで減免できる
・道府県への納付
大規模償却資産に道府県が課す固定資産税の納付は
市町村→道府県、市町村長→知事
と読み替えて準用する
・納期限を延長するケース
地方団体の長は
やむを得ない理由で
定められた期限までに納付できないと認めるときは
条例の定めで納期限を延長できる
★不服があるときは…
◎価格に不服!
納税者は
当年度の固定資産税にかかる固定資産について
価格に不服があるときは
文書をもって、固定資産評価審査委員会に、審査の申出ができる
※申出できないもの
・総務大臣指定資産/大規模償却資産で
知事又は総務大臣が決定/修正し、市町村長に通知した価格
・据え置かれた土地/家屋の価格
例外)評価替えをすべきもの/法附則17-2の適用を受けるべきもの
であることを申し出る場合はのぞく
申出期間は
すべてを登録した旨の公示の日
~納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日
※特例
・知事の勧告で修正した場合
→公示の日から同日後3月を経過する日まで
※賦課額が更正された場合
→更正の納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで
・公示日以後に決定/修正された価格等について通知を受けた場合
→通知を受けた日から3月以内
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審査委員会は
審査の申出を受けたら
(直ちにその必要と認められる調査その他事実審査をし)
申出を受けた日から30日以内に審査の決定をし
決定のあった日から10日以内に
審査の申出をした者/市町村長に、文書をもって通知をする
※期限までに決定がないときは
審査の申出を却下する決定があったとみなす
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市町村長は通知を受けたら
(登録された価格等を修正する必要があるときは)
通知を受けた日から10日以内に
価格等を修正して登録し
その旨を納税者に通知する
賦課額を更正する
※審査委員会の決定に不服があるときは…
納税者は
審査委員会の決定に不服があるときは
その取り消しの訴えを提起できる
この方式によってのみ争うことができる
←審査委員会が当該訴訟について市町村を代表する
*総務大臣指定資産/大規模償却資産
総務大臣指定資産/大規模償却資産の所有者は
価格等の決定/配分/これらの修正について不服があるときは
知事/総務大臣に審査請求できる
これは決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはできない
※正当な理由があればこの限りでない
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知事/総務大臣は審査請求にたいして裁決したら
その旨を関係市町村長に通知する
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市町村長は通知を受けたら
裁決にかかる価格等を台帳に登録する
賦課額を更正する
※審査請求にたいする裁決に不服がある者は
その取消しの訴えを提起できる
◎賦課に不服!
納税者は
賦課について不服があるときは
市町村長に審査請求できる
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月を経過したときはできない
※審査請求に不服がある者は
賦課処分の取消しの訴えを提起できる
*大規模償却資産にたいする道府県の賦課にたいする審査請求は、市町村→知事と読み替えて準用する
★台帳に登録すること
市町村は
固定資産の状況/価格を明らかにするため
台帳を備える
1-1土地課税台帳←登記簿に登録されてる土地
・登記事項
・所有権、質権、100年より長い存続期間の定めのある地上権の
・登記名義人の住所/氏名(名称)
・現に所有している者、所有者とみなされる者の住所/氏名
・基準年度の価格、比準価格
※課税標準の特例→価格×特例率
※税負担調整措置→実際の課税標準となるべき額
※新たに固定資産税を課されることとなる場合/地目の変換等→比準課税標準額
1-2土地"補充"課税台帳←非登録で固定資産税を課せるもの
・所有者
・所在、地番、地目、地積
・1-1④~⑧
1-※土地区画整理事業/土地改良事業
の施行にかかる土地
→みなし所有者に固定資産税を課すなら
市町村長は以下を別紙に登録し
台帳に添付し
土地補充課税台帳とみなす
・みなし所有者
・所在、地目、地積
・1-1④~⑧
2-1家屋の課税台帳
・登記事項
・所有権の登記名義人
・現所有者(みなし所有者)
・基準年度の価格(比準価格)
※課税標準の特例→価格×特例率
2-2家屋の"補充"課税台帳
3 償却資産の課税台帳
・所有者
※信託償却資産/特定附帯設備はみなし所有者
・所在、種類、数量、価格
※課税標準の特例→価格×特例率
※大規模償却資産→市町村の課税標準となるべき額
★課税明細書
土地/家屋にたいする固定資産税を徴収するときは