前回の続きの再就職手当の支給額の計算方法です。



『基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率』



基本手当日額は失業保険で支給される金額と再就職手当で支給される金額が変わります。

離職した日の直前の6か月に、毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割り、50〜80%で算出した金額です。

50〜80%は賃金の日額で変わります。

ちなみに賞与は含まれません。


再就職手当支給時の基本手当日額の上限額

60歳未満  6290円

60歳以上 5085円

(2023年10月時点 毎年8月に見直し有り)



支給残日数とは所定給付日数の残りの日数です。

失業保険で支給された日数分を引いた残りの日数となります。

所定給付日数は会社都合と自己都合により異なります。


会社都合とは倒産や解雇のことで、自己都合は個人的な都合になります。

僕の場合は自己都合となりますので所定給付日数は以下のようになります。


 自己都合の場合の所定給付日数

被保険者であった期間

 所定給付日数

10年未満

   90

10年以上 20年未満

  120

20年以上

  150


社会人になり雇用保険を掛けていた期間が22年だったので所定給付日数は150日でした⭐️


給付率所定給付日数が3分の2以上残っている場合

給付率70%となり所定給付日数が3分の1以上残っている場合給付率60% となります。

それ以下は無しです。


 

まだ再就職手当は貰ってないのですが僕の場合この計算だと


基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率



6290円×150日×70%になるので…



660,450円



まさか退職した時はこんな制度があるなんて知らなかったので非常に助かりますおねがい


その分1ヵ月以上収入は無い上に、1社目を辞めてから住民税が給料からまだ天引きされてなかったので住民税の納付書が届き、見てみると


 ▲242,000円


それに加えて健康保険の任意継続の金額

(3ヵ月分まとめて支払いのため1ヵ月分ぐらい         は戻って来ると思います)


 ▲108990円




支払わなくてはなりませんガーン


結局、収入が無かった分や健康保険の任意継続の分でだいたい消えてしまいそうですが。



と、こんな感じになりましたビックリマーク 



その他にも就業促進定着手当と言うのもあるみたいです!!


就業促進定着手当についてはまた後日書きたいと思います⭐️