再就職手当てとは…
早くに再就職が決まれば貰えないと思っていた失業手当をまとめて貰えるお金です。
こんな制度初めて知りました‼️
転職する機会がないとこんなことは知ることがないかもしれないですけど(^_^*)
再就職手当の受給額は
『基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率』
となります。
基本手当日額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額
支給残日数
所定給付日数から認定日ごとに支給された基本手当の日数分を差し引いた日数が支給残日数
給付率
再就職した時点の基本手当の支給残日数によって60%又は70%となります。
・所定給付日数の3分の2以上残っている場合
給付率70%
・所定給付日数の3分の1以上残っている場合
給付率60%
退職後は収入が無くなるのでとてもありがたい金額になると思います
雇用保険に加入しているのが失業保険をもらう必須条件にはなりますが、その他にも
再就職手当を貰うためには色々と条件があります
のでハローワークなどでよく確認して就活をして下さい。
まずは退社後、離職票を持ってハローワークへ行きました。
ハローワークで手続きをしてから7日間ある待機期間中のうちに就職(入社)すると受給できなくなります❗️
その7日間を過ぎればハローワーク、もしくは民間の職業紹介事業者からの紹介で就職が決まると再就職手当が貰えます。
この時に気をつけないといけないのが、
待機期間終了後の1ヵ月以内は必ずハローワークからの紹介か民間の職業紹介事業者の紹介で就職をしないと再就職手当が貰えません。
民間の職業紹介事業者ならどこでもOKと言う訳ではなく、
『厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介』
に限られます。
それは
『職業紹介証明書』
が必要になるからです。
それに、厚生労働大臣の許可した職業紹介事業者の紹介であっても転職サイトにより、企業への応募方法が直接応募になると職業紹介証明書がもらえません。
直接応募とエージェントを介しての応募がある場合は直接応募にならないように注意が必要です。
僕はこの事をあとから知り再就職手当が貰えないのではないかと心配しました
就職内定後にエージェントに
『職業紹介証明書』
を発行してもらわなくてはならないのでエージェントとの面談の時に職業紹介証明書を発行してもらえるのか確認するといいと思います。
ちなみに1ヵ月を過ぎるとハローワークや民間の職業紹介事業者以外で就職が決まっても再就職手当が貰えます⭐️
次回は再就職手当ての支給額について簡単な説明といくら貰えるのか計算してみたいと思います