特定付加保険料制度について⑧ | 硬派な年金講座

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皆様こんにちは。

今回も付加年金に関する特定付加保険料制度について触れていきたいと思います。


③ 特定付加保険料を納付する場合

特定受給者でない方が特定付加保険料を納付するケースでは、特定付加保険料納付後に特定付加保険料に係る付加年金を受給することが出来るようになります。

このため、老齢基礎年金の受給権発生の前に納付申込みをした場合は受給権発生と同時に、受給権発生後に納付申込みをした場合は申込月の翌月から付加年金が加算されることになります。

なお、特定受給者についての余談として、繰上げ請求と繰下げ請求のいずれかを行っている方の場合は、特定付加保険料に係る付加年金を受給する際には、その付加年金は減額もしくは増額されて受給することになります。


付加年金に関する特定付加保険料制度については以上となります。

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皆様にとって本日も良き1日でありますように

本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)