今回も年金の各種加算と公的証明との関係について触れていきたいと思います。
加給年金や振替加算の加算の場合の戸籍、住民票、所得証明書の添付には、年金一元化に関連して次の考え方の理解が重要となります。
それは、年金一元化前は、厚生年金被保険者期間と共済組合期間は別制度という考え方であったため、例えば請求者が両制度の期間を合わせて20年以上である場合でも、請求者には加給年金は加算されませんが相手方配偶者によっては相手方配偶者に加給年金が加算されましたし、その後に請求者が振替加算の対象ともなりました。
しかし、一元化後は共済組合員であった期間は厚生年金被保険者期間とみなされますので、原則として両制度の期間を合わせて20年以上ある場合には、加給年金の加算可能性が発生するとともに振替加算の加算対象とはならなくなることになります。
これがどのように戸籍、住民票、所得証明書に関連してくるかというと、厚生年金の請求時期は、男性の場合は厚生年金被保険者期間と共済組合員期間の何れであっても請求年齢に変動は生じませんが、女性の場合はこの請求年齢がずれることがあります。
請求年齢がずれる場合には最初に発生する厚生年金被保険者期間による特別支給の老齢厚生年金だけでは厚生年金被保険者期間が20年に到達しないことになります。
この場合には、通常は後に発生する共済組合員期間の特別支給の老齢厚生年金の期間を合わせて厚生年金被保険者期間が20年に到達することになるため、この時点で戸籍、住民票、所得証明書を添付するのが本来の筋であるということになります。
しかし、場合によっては最初の特別支給の老齢厚生年金請求時点で添付を求められる可能性があるため難しいところではあります。
次回も年金の各種加算と公的証明との関係について触れていきたいと思います。
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