今回も年金の各種加算と公的証明との関係について触れていきたいと思います。
前回、住民票と戸籍の提出について、各種加算が将来に向かって発生する場合に少し例外的な考え方がとられることがあると触れましたが、この例外的な考え方とは各種加算が将来に向かって発生する場合は、戸籍か住民票のどちらか一方を提出日前6ヶ月以内に取得したもので代替え可能というものです。
例えば、戸籍を受給権発生日後のもので請求日前6ヶ月以内のもの、住民票は受給権発生日前だが請求日前6ヶ月以内に取得したものでも例外的に請求可能ということになります。
これは、請求時点で各種加算が発生しておらず将来に向かって発生する場合には生存確認は必要であるものの、生計維持関係の確認は実際に該当した場合に確認を求められるため、請求時点では生存確認の観点から戸籍か住民票のいずれかが受給権発生日後のもので請求日前6ヶ月以内のもので請求できるというものです。
但し、両方とも受給権発生日前のものであれば不可であることは変わりませんし、スムーズな請求をするという観点では、戸籍と住民票のいずれも受給権発生日後で請求日前6ヶ月以内に取得したもので請求をした方が無難といえます。
次回も年金の各種加算と公的証明との関係について触れていきたいと思います。
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