今回も被用者年金一元化の内容について触れさせて頂きます。
引き続き老齢給付関連について触れて行きます。
一元化後の加給年金の加算については、二つ以上の厚生年金被保険者期間の合算により240月に到達する場合には加給年金の加算要件に該当することになりますが、二つ以上の厚生年金被保険者期間を有する場合の加給年金の加算については以下の優先順位が設けられています。
①加給年金額の加算開始が最も早い年金
②加算開始が同時の場合は額計算の基礎となる厚生年金の期間が長い年金
③期間が同じ場合は第1号~第4号厚生年金被保険者期間に基づく年金の順
一元化後の二つ以上の厚生年金被保険者期間を有する場合の老齢厚生年金額は、それぞれ有する厚生年金被保険者期間に応じてそれぞれの機関から老齢厚生年金が支給されることになるのに対し、加給年金は按分支給は行われず上記の順位に応じて一つの年金に加算されて支給されることになります。
次回も被用者年金一元化の内容について触れさせて頂きます。
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