今回も被用者年金一元化の内容について触れさせて頂きます。
引き続き老齢給付関連について触れて行きます。
ここからは一元化後の加給年金の考え方について触れていきます。
一元化前の加給年金の加算は、原則として厚生年金被保険者期間か共済組合加入期間を単独で240月以上有していない場合は、特例に該当するときを除いて加算対象となりませんでした。
そのため、期間を合算して240月以上となった場合でも、要件を満たしていれば相手方配偶者に加給年金が加算されましたし、自分も振替加算の対象となることが出来ました。
一元化後は共済組合期間が厚生年金被保険者期間とみなされることにともない、加給年金の要件判定は期間を合算して行われることになるため、結果として加給年金および振替加算の受給の有無に変動が生じることになります。
上記の例で言えば、加給年金の加算対象配偶者となることは出来なくなり、振替加算の加算も行われなくなるということになります。
次回以降も加給年金の考え方について触れていきます。
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