皆様こんにちは
今回も被用者年金一元化法関連の内容について触れて行きたいと思います
Q.少し前に私の夫が亡くなったため私は現在遺族厚生年金を受給しています。今回訳あって一元化後に遺族厚生年金を子供に受給させたいと思いますので支給停止の申出をしようと思いますが、私の子供は遺族厚生年金を受給出来ますか?
A.上記のケースでは一元化後は子が遺族厚生年金を受給することは出来ません。
一元化前は配偶者自らが遺族厚生年金の支給停止を申し出た場合は、受給権を有する子がいる場合には子が遺族厚生年金を受給することが出来ました。
しかし、一元化後は上記の取扱いはなくなり、配偶者が自ら遺族厚生年金の支給停止を申し出た場合でも子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されませんのでご注意下さい。
次回も被用者年金一元化法関連の内容について触れて行きたいと思います
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