「危険運転の故意」?
福岡での幼児3人が犠牲になった事故を受けて、悪質な飲酒運転事故の容疑者に厳罰を求める声が高まるなか、最高20年の懲役を科すことができる危険運転致死傷罪は立証が難しく適用のハードルは高いらしい。
危険運転の故意をなぜ立証できないの?
飲酒運転の場合は「酒を飲んで正常な運転ができないと認識したにもかかわらず、運転を継続した」ことが危険運転の故意とされる。つまり、容疑者が「酒は飲んだが運転は大丈夫だった」と供述すれば故意を否認したことになる。同罪を適用しようとすれば、捜査当局は蛇行など危険な運転をしていた目撃証言など「運転が大丈夫でなかった」という客観的証拠を補充しなければならない。
酒飲んで酔う度合いに個人差があるのなら、酒気帯びと飲酒に分ける事がおかしいでしょう。酒の量や酔っ払う度合いは関係なく、運転する事が分かっていながら酒を飲んだか飲まなかったかで判断するべきだ。
「酒は飲んだが運転は大丈夫だった」等という発言を認める事自体法律が不適切ではないか?
今回ばかりは、裁判所も過去の判例にばかり拘っておかしな判決を下す様だと世論が放っておかないと思います。
=2006/09/04付 西日本新聞朝刊=参照
福岡での幼児3人が犠牲になった事故を受けて、悪質な飲酒運転事故の容疑者に厳罰を求める声が高まるなか、最高20年の懲役を科すことができる危険運転致死傷罪は立証が難しく適用のハードルは高いらしい。
危険運転の故意をなぜ立証できないの?
飲酒運転の場合は「酒を飲んで正常な運転ができないと認識したにもかかわらず、運転を継続した」ことが危険運転の故意とされる。つまり、容疑者が「酒は飲んだが運転は大丈夫だった」と供述すれば故意を否認したことになる。同罪を適用しようとすれば、捜査当局は蛇行など危険な運転をしていた目撃証言など「運転が大丈夫でなかった」という客観的証拠を補充しなければならない。
酒飲んで酔う度合いに個人差があるのなら、酒気帯びと飲酒に分ける事がおかしいでしょう。酒の量や酔っ払う度合いは関係なく、運転する事が分かっていながら酒を飲んだか飲まなかったかで判断するべきだ。
「酒は飲んだが運転は大丈夫だった」等という発言を認める事自体法律が不適切ではないか?
今回ばかりは、裁判所も過去の判例にばかり拘っておかしな判決を下す様だと世論が放っておかないと思います。
=2006/09/04付 西日本新聞朝刊=参照