Q:新入社員です。「うちは小さい会社だから労働条件の書類はないよ」と言われました。
A:違法です。どんなに小さい企業でも、書面での明示義務があります。
【解説】
給料、勤務時間、休暇など。
これらは「労働条件」といいます。
従業員の立場からみれば、これは経営者に守ってほしい「約束」です。
したがって、口約束ではなく、しっかりと書面で示す必要があります。
法律は、こうした重要な労働条件を「書面」で明示せよと、経営者に義務付けています。
【関係する法律】
労働基準法15条、労働法施行規則5条(書面での労働条件の明示)
パート労働法6条(パート社員へも文書明示が必要)
厚生労働省のモデル労働条件通知書:http://bit.ly/HORDzF
【ラガラガから一言】
本来は、従業員と経営者が、対等の立場で「契約」を結んで労働条件を決めます。
しかし、実際には経営者側が労働条件を決めてしまい、従業員は従うしかないことが多いです。
そこで、せめて給料や休日について約束を守らせるために、書面の明示を義務づけているのです。
従業員の中でも新卒を代表する若年労働者は非常に弱い立場です。
社会人になるのも初めてですからどんなことを言われてもこなさなくてはならないと考えてしまいます。
言い過ぎのようにも思いますがあくまで就職とは「契約」ですから、契約外のことはする必要はありません。
18時までならそれ以降は会社の命令に従う必要はないし、理不尽なパシリやパワハラに応じる必要もありません。
何かあれば一人で悩まず気軽に相談くださいね。
あなた方の職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!
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